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すぐに購入できる国有地

先着者に売払いする物件の売払手続について(売払価格を公表する物件)

1.はじめに

(1)先着者に売払いする物件(以下「先着売払物件」という。)とは、一般競争入札(公売)を実施した結果、売払相手方が決まらなかった物件について、一定期間、売払価格等の情報を公表した上で買受けの申込みを受け付け、国有財産買受申請書及び添付書類が提出された日が最も早い方に売払いする物件です。

(2)売払物件は、現状有姿(あるがままのすがた)での引渡しとなります。このため、買受けの申込みにあたっては、必ず現地及び諸規制の状況等をご確認下さい。

(3)また、買受けの申込みにあたっては、物件を所管する森林管理局又は森林管理署等において、当該物件を一般競争入札に付した際に公告した書類等(2の(2)参照)を取得し、ご確認下さい。

2.売払いの条件

(1)先着売払物件は、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第99条の2又は第99条の3の規定に基づき随意契約により売り払うため、保証金など一部の条件を除き、一般競争入札の際に定めた条件を継承することとなります。

(2)先着売払物件の売払いの条件は、当該物件を一般競争入札に付した際に公告した『国有財産(土地等)売払公告書』、『入札注意書』及び『国有財産売買契約書(案)』等に記載されていますが、詳しくは、当該物件を所管する森林管理局又は森林管理署等にお問い合わせ下さい。なお、お問い合わせ先は、4の「森林管理局別先着売払物件一覧表」に物件ごとに記載しています。

3.申込みに必要な資格

次のいずれにも該当しない方なら、どなたでも申し込むことができます。

  •  予決令第70条に規定する者
  •  予決令第71条に規定する者
  •  国有財産法(昭和23年法律第73号)第16条の規定に該当する者

予決令及び国有財産法についてはこちら(PDF:11KB)をご参照下さい。

4.先着売払物件

ご覧になりたい森林管理局名をクリックして下さい。 

森林管理局名 所管する区域 備考
北海道森林管理局 北海道  
東北森林管理局 青森県、岩手県、秋田県、宮城県、山形県  
関東森林管理局 福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県、静岡県  
中部森林管理局  富山県、長野県、岐阜県、愛知県  
近畿中国森林管理局 石川県、福井県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県  
四国森林管理局 徳島県、香川県、愛媛県、高知県  
九州森林管理局 福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県  

5.売払手続き

(1)申し込み

    先着売払物件の買受けを希望する方は、「国有財産買受申込書(PDF:17KB)」に必要事項を記載し、押印の上、(2)の必要書類を添付して、受付期間内に「持参」又は「配達証明郵便」により申込先まで提出して下さい。

申込書を持参する場合には、土・日曜日及び休日以外の日の9時から17時までに申込先に提出して下さい。

    なお、15時を過ぎて提出(郵便の場合は配達)された場合には、翌日(翌日が土・日曜日又は休日の場合は、翌開庁日)の受付となります。

物件ごとの「申込受付期間」や「申込先」については、4の「先着売払物件一覧表」をご参照下さい。

(2)必要な添付書類

(ア)個人の場合

    本籍地の市区町村長の発行する「身分証明書」及び法務局・地方法務局が交付する青年被後見人・被保佐人・被補助人に該当していないことを証明する「登記されていないことの証明書」

(イ)法人の場合

「商業登記簿謄本」又は「登記事項証明書」

(3)売払相手方の決定

    国有財産買受申請書及び添付書類が提出された日(郵送の場合にあっては配達された日)が一番早い方を売払相手方として決定します。ただし、提出又は配達された書類に不備があった場合については、補正が完了した日を提出した日とみなします。

なお、同日に複数の申込みがなされた場合には、売払相手方は抽選により決定します。

(4)売買契約の締結

売払相手方として決定された日の翌日から起算して10日以内に売買契約を締結しなければなりません。

また、契約締結には契約保証金として売買代金(売払金額)の1割以上に相当する金額を納めなければなりません。

なお、この契約保証金は売買代金に充当します。

(契約締結時には、契約保証金のほか、契約に係る経費として印紙税・登録免許税が必要となります。)

(5)売買代金の納付

    契約締結日の翌日から起算して15日以内に売買代金(契約保証金として既に納付している金額を除いた額)を国が発行する納入告知書により納付していただきます。

(6)所有権の移転

売買代金の納入確認後に所有権を移転します。なお、所有権移転登記の手続きは国が行います。

6.契約内容の公表

売買契約を締結した場合は、その内容(物件所在地、区分・数量、契約年月日、契約金額、法人・個人の別)を公表します。

ただし、契約金額については、売払相手方から同意が得られた場合のみ公表することとなります。

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