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ホーム > 「国民の森林」国有林 > 木材販売情報 > 収穫調査業務の委託について


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収穫調査業務の委託について

指定調査制度の概要

    国有林における収穫調査業務とは、伐採対象立木を決定するための基礎的な調査です。

    一定の知識・経験を有する者に対してであれば、調査方法等のマニュアルを示すことにより、委託して実行することが可能な作業です。

    このため、民間事業者の能力を活用しつつ効率的に事業を実施する観点から、民間事業者への委託を実施しています。

    収穫調査業務は、国有財産の処分に密接に関連していることから、委託する相手については、調査を実施する技術的能力その他一定の基準を定め、審査を経て国の指定を受けた者に委託することとしています。



(国有林野の管理経営に関する法律第6条)

国有林野の管理経営に関する法律(抄)(昭和26年法律第246号)
(指定の基準)
第六条の六
    農林水産大臣は、前条第二項の申請が次に掲げる要件に適合していると認めるときでなければ、指定調査機関の指定をしてはならない。
一   調査業務を適正かつ確実に実施するに足りる技術的能力及び経理的基礎を有するものであること。
二   調査業務以外の業務を行つているときは、その業務を行うことによつて調査業務が不公正になるおそれがないこと。
三   その指定をすることによつて調査業務の適正かつ確実な実施を阻害することとならないこと。
2    農林水産大臣は、前条第二項の申請をした者が、次の各号のいずれかに該当するときは、指定調査機関の指定をしてはならない。
一   一般社団法人又は一般財団法人以外の者であること。
二   第六条の十五第一項又は第二項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者であること。
三   その役員のうちに、この法律に規定する罪により刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者があること。

 

収穫調査とは?

     収穫調査とは、国有林の立木を伐採又は売り払うために、樹種、材積、材質などを調査することです。

     具体的には、伐採する樹木を選定した上で、樹木の樹種、太さ、高さを測定し、材積の計算等を行います。

     その際、伐採する区域の面積の測量、伐採する立木への表示等の作業も合わせて行います。

 

指定を受けるためには?

     国の指定を受けるためには、まず、森林管理局へ申請書を提出していただきます。

     ただし、複数の森林管理局の管轄する区域にまたがって指定を受けたい場合は、林野庁へ申請書を提出していただきます。

     申請に必要な書類等については、各森林管理局又は林野庁へお問い合わせ下さい。

 

(国有林野の管理経営に関する法律施行規則第11条)

【指定を受けるまでの流れ】

1    申請書を提出

2    森林管理局又は林野庁において審査

        ↓

3    指定調査機関として指定

 

関係法令等

 

お問い合わせ先

国有林野部業務課
担当者:販売班収穫係
代表:03-3502-8111(内線6306)
FAX:03-3502-8053

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