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持続可能な森林経営とは、平成4年にリオ・デ・ジャネイロで開催された「環境と開発に関する国連会議」(地球サミット)における「森林原則声明」を踏まえ、森林生態系の健全性を維持し、その活力を利用して、人類の多様なニーズに永続的に対応できるような森林の取扱いを行おうとするものです。
「森林原則声明」においては、「森林資源及び林地は現在及び将来の人々の社会的、経済的、生態的、文化的、精神的なニーズを満たすために持続的に経営されるべき。これらのニーズは、木材、木製品、水、食料、飼料、医薬品、燃料、住居、雇用、余暇、野生生物の生息地、景観の多様性、炭素の吸収源・貯蔵庫といった森林生産物及びサービスを対象とするもの」とされています。
我が国は、これを具体化するため、米国、カナダ、ロシア、中国等とともに欧州以外の温帯林等を対象とした「モントリオール・プロセス」と呼ばれる国際的作業グループに参加しています。モントリオール・プロセスでは、持続可能な森林経営の達成状況を評価するため、以下の7つの基準(持続可能な森林経営の構成要素)等が合意されており、現在、その適用に向けた国際的なフォローアップ作業が進められています。
(生態系の多様性、種の多様性、遺伝的多様性の保全)
(林業生産のための森林資源の維持)
(健全で活力ある森林の維持)
(国土と水資源を守る森林機能の維持)
(森林が二酸化炭素を吸収・貯蔵する機能の維持)
(森林が生み出す林産物の経済的価値と保健・文化的な価値の維持、増進)
(森林を守るための仕組み)