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分収造林制度~あなたも山づくりに参加してみませんか~

分収造林制度とは

国有林の分収造林は、造林者(国以外の者)が、契約により国有林に木を植えて一定期間育て、成林後に分収木を販売し、その収益(販売代金)を国と造林者とで予め契約した一定の割合で分収する制度です。

国有林分収造林制度の概要(PDF : 49KB)

イメージ写真

仕組みの主な内容

対象樹種:主としてスギ・ヒノキなど一般的な造林樹種ですが、どの樹木にするかは国と相談して決めます。

対象面積:原則として1ヘクタール以上を対象としています。

契約期間:最長80年ですが、樹種によって異なります。

針葉樹(スギ)による森林づくり 広葉樹(クヌギ)による森林づくり

針葉樹(スギ)による森林づくり

広葉樹(クヌギ)による森林づくり

分収造林制度に参加できるのは

  • 国と分収造林契約を結ぶためには、造林・保育及び管理を確実にできる者であることが必要です。
  • これらの作業は、地元の森林組合等に委託することもできます。

分収木(植栽木)の持分割合

  • 分収木は、契約者と国との共有となります。
  • その持分割合は、通常、契約者7、国3(北海道では、契約者8、国2)としています。
  • なお、契約者が学校などの場合には、契約者8、国2(北海道では、契約者9、国1)です。
  • 将来の収益(分収木の販売代金)は、この持分割合に基づいて分収されます。

    分収造林制度の説明 
保育作業(下刈り) 間伐作業

保育作業(下刈)

間伐作業

 森林保険への加入

山火事や台風などの災害に備え、森林保険に加入できます。

造林補助制度

分収造林地で行う造林・保育には、民有林と同じく造林補助制度を利用することが可能です。
林野庁ホームページ(以下のURL参照)の資料等をご覧いただくとともに、具体の補助申請については都道府県に対して行うことになります。

(参考)森林整備事業について
https://www.rinya.maff.go.jp/j/seibi/zourinkikaku/shinrinseibi_aramashi.html

参考

(通知)
学校における緑化活動について(PDF : 143KB)(昭和35年4月12日付け35林野政第2154号林野庁長官通知)



分収造林制度に関するお問い合わせやご相談はこちら

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