制度融資のうち、林業・木材産業に関する機械や設備の導入に利用できる資金を紹介します。
森林整備(人工植栽、天然林改良、森林の保育・保護・保全等の育林)とあわせて行う造林用附帯施設(作業道、林業機械、造林用簡易宿泊施設など)の設置又は改良に利用できます。
自動車道、軽車道及びこれらの附帯施設(林産物搬出のための集材機、トラクター、土場など)、林業集落排水施設、用水施設の造成、取得、改良、復旧に利用できます。
樹苗養成施設(客土、酸土改良、開墾、かんがい排水施設、たい肥舎、スプリンクラー、薬剤散布機、耕耘機、トラクター、床替機、動力カッターなど)の造成、取得、改良、復旧に利用できます。
利用間伐とあわせて行う造林用附帯施設(作業道、林業用機械など)の設置、改良に利用できます。
森林・林業・木材産業づくり交付金実施要綱に定める事業計画などに基づいて行う次の施設の造成、取得、改良に利用できます。
次の施設の造成、取得、改良、復旧に利用できます。
中山間地域の林産物を原材料として使用する製造・加工の事業又は中山間地域の林産物若しくはその加工品の集荷、販売、提供の事業に関する機械・施設の造成、取得、改良に利用できます。
中山間地域において、農地、森林その他の農林漁業資源を公衆の保健の用に供するための施設であって、農林漁業の振興に資するものの造成、取得、改良に利用できます。
中山間地域内における生産環境施設の造成、取得、改良に利用できます。
都道府県知事の認定を受けた「農林漁業経営改善計画」又は「農林漁業振興計画」に基づいて行う、次の施設の造成・取得・改良に利用できます。
次に掲げる事業に必要な施設の造成、取得、改良、特許権等の取得、技術導入費などに利用できます。
森林整備、素材生産、特用林産物生産などに必要な機械・施設、林産物の処理・加工に必要な機械・施設、林産物販売のために必要な機械・施設、林業労働に係る安全衛生施設、林業労働従事者の福利厚生施設などに利用できる無利子の資金です。
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林政部企画課
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FAX:03-3593-9564