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林野庁

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機械・設備を導入したい

制度融資のうち、林業・木材産業に関する機械や設備の導入に利用できる資金を紹介します。

日本政策金融公庫資金 

造林資金(林業基盤整備資金(造林))

森林整備(人工植栽、天然林改良、森林の保育・保護・保全等の育林)とあわせて行う造林用附帯施設(作業道、林業機械、造林用簡易宿泊施設など)の設置又は改良に利用できます。

林道資金(林業基盤整備資金(林道))

自動車道、軽車道及びこれらの附帯施設(林産物搬出のための集材機、トラクター、土場など)、林業集落排水施設、用水施設の造成、取得、改良、復旧に利用できます。

樹苗養成施設資金(林業基盤整備資金(樹苗養成施設))

樹苗養成施設(採種園・採穂園、裸苗生産のための圃場、耕耘機、トラクター、コンテナ苗生産のためのハウス、スプリンクラー、培地充填機、苗木抜取機など)の造成、取得、改良、復旧に利用できます。

利用間伐等推進資金(林業基盤整備資金(利用間伐等推進))

利用間伐・更新伐とあわせて行う造林用附帯施設(作業道、林業用機械など)の設置、改良に利用できます。

林業構造改善事業推進資金

森林経営管理法に基づき都道府県から公表された方が林業・木材産業循環成長対策交付金事業計画などに基づいて行う次の施設の造成、取得、改良に利用できます。

  1. 素材、樹苗、特用林産物の生産に必要な機械・施設
  2. 森林整備に必要な機械・施設
  3. 林産物の処理、加工、流通、販売に必要な機械・施設
  4. 森林レクリエーション施設
  5. 林業生産環境施設
  6. 1から5の施設であって、林業者の共同利用に使われるもの

農林漁業施設資金(主務大臣指定施設)

次の施設の造成、取得、改良、復旧に利用できます。

  1. 素材、樹苗、特用林産物の生産に必要な機械・施設
  2. 森林整備に必要な機械・施設
  3. 林産物の処理、加工、流通、販売に必要な機械・施設
  4. 森林レクリエーション施設
  5. 林業生産環境施設
  6. 複合経営施設

中山間地域活性化資金(加工流通施設)

中山間地域の林産物を原材料として使用する製造・加工の事業又は中山間地域の林産物若しくはその加工品の集荷、販売、提供の事業に関する機械・施設の造成、取得、改良に利用できます。

中山間地域活性化資金(保健機能増進施設)

中山間地域において、農地、森林その他の農林漁業資源を公衆の保健の用に供するための施設であって、農林漁業の振興に資するものの造成、取得、改良に利用できます。 

中山間地域活性化資金(生産環境施設)

中山間地域内における生産環境施設の造成、取得、改良に利用できます。

振興山村・過疎地域経営改善資金

都道府県知事の認定を受けた「農林漁業経営改善計画」又は「農林漁業振興計画」に基づいて行う、次の施設の造成・取得・改良に利用できます。

  1. 素材、樹苗、特用林産物の生産に必要な機械・施設
  2. 森林整備に必要な機械・施設
  3. 林産物の処理、加工、流通、販売に必要な機械・施設
  4. 森林レクリエーション施設
  5. 林業生産環境施設

新規用途事業等資金

次に掲げる事業に必要な施設の造成、取得、改良、特許権等の取得、技術導入費などに利用できます。

  1. 特定農林畜水産物(林産物では、スギ、ヒノキ、マツの間伐材、しいたけ)の「新規の用途」を企業化・実用化する事業
  2. 加工原材料用の「新品種」を使った製品生産を企業化・実用化する事業

林業・木材産業改善資金 

森林整備、素材生産、特用林産物生産などに必要な機械・施設、林産物の処理・加工に必要な機械・施設、林産物販売のために必要な機械・施設、林業労働に係る安全衛生施設、林業労働従事者の福利厚生施設などに利用できる無利子の資金です。

お問合せ先

林政部企画課
ダイヤルイン:03-3502-8037