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林野庁

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第 II 章 森林の整備・保全

1. 森林の現状と森林の整備・保全の基本方針

(1)森林の資源と多面的機能

我が国の森林面積は約2千5百万ha(国土の約3分の2)で、このうち約4割の1千万haが人工林。森林蓄積は約49億m3(平成24(2012)年3月末現在)。

森林は、国土保全、水源涵(かん)養、地球温暖化防止等の多面的機能を通じて、国民生活・国民経済に貢献。



(2)森林・林業に関する施策の基本方針

「森林・林業基本法」に基づき、平成28(2016)年5月に「森林・林業基本計画」を変更。併せて「森林法」に基づき、「全国森林計画」を変更。これらの計画に即し、森林の整備・保全を推進。

新たな「森林・林業基本計画」に掲げられた課題の解決や政策の実施に法制面から対応するため、平成28(2016)年5月に「森林法等の一部を改正する法律」が成立。

「森林・林業基本計画」における木材供給量の目標と総需要量の見通し

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         「全国森林計画」における森林の整備及び保全の目標

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2. 森林整備の動向

(1)森林整備の推進状況

間伐や主伐後の再造林等を着実に行うとともに、自然条件等に応じて、針広混交林化や広葉樹林化等を推進するなど、多様で健全な森林へ誘導することが必要。

我が国の温室効果ガス削減目標達成に向けた森林吸収量を確保するため、平成32(2020)年度までに年平均52万haの間伐等を実施する必要。

森林所有者等が市町村長へ伐採後の造林に係る森林の状況を報告する制度を新たに整備(平成28(2016)年の森林法改正)。また、外国資本による森林買収の事例について調査を実施(平成27(2015)年は12件、計67ha)。

主伐後の再造林に必要な苗木の安定供給が重要。「コンテナ苗」の生産拡大や第二世代精英樹の開発のほか、花粉発生源対策(少花粉スギ等の苗木の供給等)を推進。

事例 企業による花粉の少ない森林(もり)づくりに向けた取組

タマホーム株式会社は、平成28(2016)年10月、大分県及び大分県森林再生機構と「花粉の少ない苗木による再造林の推進に関する協定」を締結。再造林に要する花粉症対策苗木の購入費用の一部を援助。同11月には、宮崎県及び宮崎県森林組合連合会とも同様の協定を締結。



(2)社会全体に広がる森林(もり)づくり活動

平成28(2016)年6月に長野県において「第67回全国植樹祭」を開催し、同10 月に京都府において「第40回全国育樹祭」を開催。

NPO(民間非営利組織)や企業等による森林(もり)づくり活動が拡大。経済界でも林業の成長産業化を通じた地方創生への期待が高まり。

「緑の募金」で森林整備等の寄附金を募集(平成27(2015)年は約22億円)。

37府県で森林整備等を目的とする住民税の超過課税が導入(平成28(2016)年度は税収見込み約300億円)。



(3)普及体制の整備

「林業普及指導員」の人数は全国で1,310人(平成28(2016)年4月時点)、「森林総合監理士(フォレスター)」は982人(同12月末現在)であり、市町村の森林・林業行政への支援等に取り組み。



3. 森林保全の動向

(1)保安林等の管理及び保全

公益的機能(水源涵(かん)養、土砂流出防備等)の発揮が特に要請される森林は「保安林」に指定(平成27(2015)年度末で1,217万ha)。保安林以外の森林も「林地開発許可制度」で適正な利用を確保。



(2)治山対策の展開

山地災害が発生した場合には、被害状況の調査、災害復旧事業等により迅速に対応。熊本地震等の大規模な災害が発生した場合には、市町村への職員派遣や、被災都道府県等と連携した被害状況調査等の支援を実施。また、北海道では、流木被害の軽減に向け、林業関係団体、水産関係団体等と連携して調査等への取組を進めているところ。

国・都道府県の「治山事業」により、荒廃山地の復旧・予防対策、津波に強い海岸防災林の保全等を推進。

事例 熊本県の梅雨前線に伴う豪雨災害における治山施設の効果

平成28(2016)年6月の大雨により、熊本県で甚大な被害が発生した中、熊本県阿蘇市三久保字丸藪地区では、県が整備した治山ダム群7基が斜面の崩壊や下流域への土砂流出を抑制し、この地区を山地災害から保全。



(3)森林における生物多様性の保全

「生物多様性国家戦略2012-2020」(平成24(2012)年9月閣議決定)を踏まえ、適切な間伐等や多様な森林づくり、原生的な森林生態系の保護・管理等を推進。

政府は、平成29(2017)年2月に、「奄美大島(あまみおおしま)、徳之島(とくのしま)、沖縄島(おきなわじま)北部及び西表島(いりおもてじま)」を自然遺産として世界遺産一覧表へ記載するための推薦書をユネスコへ提出。また、平成28(2016)年9月には、日本ユネスコ国内委員会が「祖母(そぼ)・傾(かたむき)・大崩(おおくえ)」及び「みなかみ」をユネスコエコパークに推薦することを決定。



(4)森林被害対策の推進

平成27(2015)年度には、全国で約8千haの森林で野生鳥獣被害が発生し、約8割がシカによる被害。深刻化の背景に個体数の増加や分布域の拡大。

被害の防除や個体数管理等を推進。平成28(2016)年5月の「森林法」の改正により市町村森林整備計画において「鳥獣害防止森林区域」を設定し対策を推進。

松くい虫被害は、ピーク時の約5分の1(平成27(2015)年度は約48万m3)であるが、依然として我が国最大の森林病害虫被害。マツノザイセンチュウ抵抗性品種の開発や抵抗性マツの苗木生産に取り組むとともに、薬剤等による「予防対策」や被害木くん蒸等の「駆除対策」等を実施。

主要な野生鳥獣による森林被害面積(平成27(2015)年度)

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         松くい虫被害量(材積)の推移

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4. 国際的な取組の推進

(1)持続可能な森林経営の推進

2015年の世界の森林面積は40億ha(陸地面積の約31%)で、5年間で年平均331万ha減少。森林の減少は依然として続いているものの、減少率は低下傾向。

持続可能な森林経営の国際的な「基準・指標」による評価の取組が進展。我が国は環太平洋諸国による「モントリオール・プロセス」(7基準54指標から構成)に参加。

森林の違法伐採は持続可能な森林経営等を阻害。違法伐採対策の強化のため、平成28(2016)年5月には「合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律」(クリーンウッド法)が成立。

森林認証(持続性等の基準により認証された木材等の購入を促す仕組み)には、国際的な「FSC(森林管理協議会)」と「PEFC」、我が国独自の「SGEC(一般社団法人緑の循環認証会議)」等による認証が存在。平成28(2016)年6月にSGECとPEFCとの相互承認が実現。



(2)地球温暖化対策と森林

地球温暖化対策は「気候変動枠組条約」等の国際的枠組みの下で推進。

2015年のCOP21では、先進国、開発途上国を問わず全ての締約国が参加する法的枠組みである「パリ協定」が採択。本協定は、2016年11月に発効。

平成28(2016)年5月に閣議決定された「地球温暖化対策計画」では、2020年度の温室効果ガス削減目標を2005年度比3.8%減以上、2030年度の温室効果ガス削減目標を2013年度比26%減と設定。各削減目標のうち、それぞれ約3,800万CO2トン(2.7%)以上、約2,780万CO2トン(2.0%)を森林吸収量で確保することを目標。このため、平成25(2013)年度から平成32(2020)年度までの間において年平均52万ha、平成33(2021)年度から平成42(2030)年度までの間において年平均45万haの間伐の実施や地域材の利用等の森林吸収源対策を着実に実施する必要。平成27(2015)年度の間伐面積は45万ha。

平成29(2017)年度与党税制改正大綱においては、「都市・地方を通じて国民に等しく負担を求めることを基本とする森林環境税(仮称)の創設に向けて、地方公共団体の意見も踏まえながら、具体的な仕組み等について総合的に検討し、平成30年度税制改正において結論を得る」こと等が盛り込み。

開発途上国の森林減少及び劣化に由来する排出の削減等(REDD+)への対応や、政府の「気候変動の影響への適応計画」(平成27(2015)年11月)等に基づく適応策にも取り組み。

「パリ協定」の概要


(3)生物多様性に関する国際的な議論

2016年の生物多様性条約のCOP13では、森林生物多様性についての国際機関の役割等が議論され、ハイレベル会合では、農林漁業等における生物多様性の保全と持続可能な利用の主流化のためのガイダンス等を内容とする「カンクン宣言」が採択。



(4)我が国の国際協力

我が国は、技術協力や資金協力等の二国間協力、国際機関を通じた多国間協力等により、持続可能な森林経営の推進等に貢献。

お問合せ先

林政部企画課

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