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林野庁

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I 森林の有する多面的機能の発揮に関する施策

1 面的なまとまりを持った森林経営の確立

(1)森林施業及び林地の集約化

施業の集約化の促進を図るため、森林組合等による森林情報の収集、森林調査、境界の明確化、森林所有者の合意形成の活動、既存路網の簡易な改良に対して支援するとともに、施業提案や森林境界の確認の手法として3次元地図や過去の空中写真等の森林情報の活用を推進する。

また、森林経営計画に基づき面的まとまりをもって森林施業を行う者に対して、間伐等やこれと一体となった丈夫で簡易な路網の開設等を支援するとともに、税制上の特例措置や融資条件の優遇措置を講ずる。

加えて、市町村森林整備計画において、地域に最も密着した行政機関である市町村が主体的かつ柔軟に、発揮を期待する機能ごとの区域とその施業方法を決定するとともに、これらの区域や路網計画等の図示化が進むよう、都道府県に対する助言等を行う。

さらに、森林組合等による森林施業の集約化を促進するため、森林組合が自ら森林の経営を行う際の手続の緩和や生産森林組合の事業の見直し等の措置を講ずる。

このほか、民有林と国有林が連携した森林共同施業団地の設定等の取組を推進する。


(2)森林関連情報の整備・提供

持続的な森林経営の推進及び地域森林計画等の樹立に資するため、民有林と国有林を通じ、森林土壌や生物多様性等の森林経営の基準・指標に係るデータを継続的に把握するための森林資源のモニタリングを引き続き実施し、データの公表及び活用を進める。

森林関連情報については、リモートセンシングやクラウド等のICTの活用を進め、森林資源情報等の精度向上を図るとともに、都道府県と市町村等との間での共有を進める。このほか、森林施業の集約化を図るため、森林経営計画の作成等に必要な森林情報が、個人情報保護に関する法令等に則しつつ、森林組合等の林業事業体に提供されるよう、都道府県に対する助言等を行う。

また、森林所有者情報や境界情報については、新たに森林の土地の所有者となった場合の市町村長への届出制度の適正な運用を図るとともに、市町村における森林の土地の所有者等に関する情報を記載した林地台帳の整備を推進する。


2 再造林等による適切な更新の確保

(1)造林コストの低減

低コスト造林技術等の実証によるデータの収集・整理及びその導入に向けたノウハウの提案や低密度植栽の導入に向けた課題を検証するとともに、低コスト造林に資する成長に優れた品種の開発を進めるほか、苗木生産施設等の整備への支援、再造林作業を省力化する林業機械の開発に取り組む。

また、国有林のフィールドや技術力等を活かし、低コスト造林技術の開発・実証等に積極的に取り組む。


(2)優良種苗の確保

主伐後の再造林を確実に実施するとともに、花粉発生源対策や地球温暖化防止等の社会的なニーズに対応した優良種苗の安定供給を図るため、種穂の生産拡大に対して支援するほか、新たな品種の開発に取り組む。

また、これらの優良種苗の生産拡大に向けて、コンテナ苗生産の技術研修等の取組、コンテナ苗等を大量に供給するための生産施設等の整備に対して支援する。


(3)伐採及び造林届出制度等の適正な運用

伐採後の造林に係る森林の状況報告等により、市町村における造林の実施状況の適確な把握を推進するなど、伐採及び伐採後の造林の届出制度の適正な運用を図る。

また、伐採に係る手続が適正になされた木材の証明等の普及を図る。


(4)野生鳥獣による被害への対策の推進

造林樹種等の着実な成長を確保するため、鳥獣保護管理施策や農業被害対策等との連携を図りつつ、効果的かつ効率的な捕獲及び防除技術の開発・実証を推進するとともに、防護柵等の鳥獣害防止施設の整備や野生鳥獣の捕獲の支援等を行う。特に、野生鳥獣による被害が発生している森林等については、平成28(2016)年5月に成立した改正森林法に基づき、市町村森林整備計画等における鳥獣害防止森林区域の設定を通じて防除対策を推進する。また、地域の実情に応じて、野生鳥獣の生息環境となる針広混交の育成複層林や天然生林に誘導するなど、野生鳥獣との共存に配慮した対策を適切に推進する。


3 適切な間伐等の実施

不在村森林所有者の増加等の課題に対処するため、地域に最も密着した行政機関である市町村が主体となった森林所有者及び境界の明確化や林業の担い手確保等のための施策を講ずるとともに、「森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法」(平成20年法律第32号)等に基づき市町村による間伐等の取組を進めること等により、森林の適切な整備を推進する。また、間伐又は保育が適正に実施されていない森林に対して、行政の裁定による施業の代行を行う要間伐森林制度の適正な運用等を図る。


4 路網整備の推進

森林施業等の効率的な実施のため、傾斜区分と導入を図る作業システムに応じた目指すべき路網整備の水準を踏まえつつ、トラック等が走行する林道等と、主として林業機械が走行する森林作業道がそれぞれの役割等に応じて適切に組み合わされた路網の整備を推進する。

また、林業専用道等の機能強化のため、局部構造の改良等を推進するほか、既設林道の長寿命化を図るため、トンネルや橋梁(りょう)等の計画的・定期的な点検診断・補強等を推進する。


5 多様で健全な森林への誘導

(1)多様な森林への誘導と森林における生物多様性の保全

健全な森林の育成のための間伐はもとより、長伐期林、育成複層林、針広混交林、広葉樹林等多様で健全な森林への誘導に向けた効率的な整備を推進する。

具体的には、一定の広がりにおいて様々な生育段階や樹種から構成される森林がモザイク状に配置されている状態を目指し、自然条件等を踏まえつつ、育成複層林への移行や長伐期化等による多様な森林整備を推進する。その際、国有林や公有林等において育成複層林化等の取組を先導的に進めるとともに、効率的な施業技術の普及、多様な森林整備への取組を加速するためのコンセンサスの醸成等を図る。

加えて、原生的な森林生態系、希少な野生生物の生育・生息地、渓畔林等水辺森林の保護・管理及び連続性の確保、シカによる植生被害対策の実施等について民有林と国有林が連携して進めるほか、森林認証等への理解の促進等、森林における生物多様性の保全と持続可能な利用の調和を図る。


(2)公的な関与による森林整備

自然条件や社会的条件が悪く、自助努力によっては適切な整備が見込めない森林や、奥地水源の保安林における高齢級人工林等について、公益的機能の発揮を確保するため、針広混交林の造成等を行う水源林造成事業等を実施するとともに、地方公共団体が森林所有者と締結する協定に基づき行う森林の整備等を支援する。

また、荒廃した保安林等について、治山事業による整備を実施する。


(3)再生利用が困難な荒廃農地の森林としての活用

農地として再生利用が困難であり、森林として管理・活用を図ることが適当な荒廃農地について、地域森林計画への編入を推進するとともに、早生樹種の活用に向け、実証的な植栽等を通じて施業方法の整理に取り組む。

また、住宅等の周辺にあり、既に森林化した荒廃農地については、「グリーンインフラ」としての活用を図るため、活用事例の情報収集等保安林の指定に向けた取組を推進する。


(4)花粉発生源対策の推進

ア 少花粉スギ等の花粉症対策苗木の生産体制の整備

少花粉スギ等の苗木生産量の増大を図るため、採種園等の整備、人工交配による種子の生産拡大のための取組、花粉発生源対策に資するコンテナ苗等を大量に供給するための生産施設等の整備や技術研修等の取組を支援しつつ、成長に優れた少花粉スギ品種等の開発に取り組む。

イ 花粉の少ない森林への転換等の推進

森林所有者に対する花粉症対策苗木への植替えの働きかけを支援するとともに、花粉発生源となっているスギ人工林等の伐倒とコンテナを用いて生産された花粉症対策苗木への植替え、広葉樹の導入による針広混交林への誘導等を推進する。また、花粉飛散量予測のためのスギ雄花着生状況調査やヒノキ雄花の観測技術の開発等に加え、スギ雄花着花特性検査の高度化や花粉飛散防止剤の実用化に向けた取組を推進する。


6 地球温暖化防止策及び適応策の推進

(1)地球温暖化防止策の推進

平成32(2020)年度及び平成42(2030)年度における我が国の温室効果ガス削減目標の達成に向け、政府の「地球温暖化対策計画」に掲げる森林吸収量の目標(平成32(2020)年度:約3,800万CO2トン(2.7%)以上、平成42(2030)年度:約2,780万CO2トン(2.0%))を達成するため、安定的な財源確保についての検討も行いつつ、「森林・林業基本計画」や「森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法」等に基づき、年平均52万haの適切な間伐や造林等を通じた健全な森林整備、保安林等の適切な管理・保全、効率的かつ安定的な林業経営の育成に向けた取組、国民参加の森林(もり)づくり、木材及び木質バイオマスの利用等の森林吸収源対策を推進する。


(2)二酸化炭素の吸収量の確保

京都議定書第1約束期間(平成20(2008)年から平成24(2012)年まで)に引き続き、平成25(2013)年以降においても森林吸収量を算定し、報告する義務があるため、土地利用変化量や伐採木材製品(HWP)の炭素蓄積変化量の把握等必要な基礎データの収集、分析等を行う。あわせて、平成32(2020)年以降の算定ルールの開発及び各国との戦略的対話を行う。


(3)地球温暖化の影響に対する適応策の推進

平成27(2015)年11月に閣議決定された「気候変動の影響への適応計画」及び平成27(2015)年8月に策定(平成29(2017)年3月に改定)された「農林水産省気候変動適応計画」に基づき、地球温暖化との関連性が指摘されている集中豪雨等に起因する山地災害への対応、将来影響について知見の少ない人工林等における影響把握等の研究・技術開発等を推進する。


(4)地球温暖化問題への国際的な対応

気候変動に関する国際的なルールづくり等に積極的に参画し、貢献する。また、二国間オフセット・クレジット制度(JCM)(*1)におけるREDD+(*2)の実施ルールを検討するとともに、開発途上国の劣化した森林や荒廃地における森林の再生技術の普及、森林保全が経済価値を創出する事業モデルの開発、民間企業等によるREDD+への参入等に対して支援する。


(*1)開発途上国において優れた低炭素技術の普及や緩和活動を実施し、開発途上国の持続可能な開発に貢献するとともに、温室効果ガス排出削減・吸収への日本の貢献を定量的に評価し、日本の削減目標の達成に活用する制度。

(*2)開発途上国の森林減少及び劣化に由来する温室効果ガスの排出の削減(REDD: Reducing Emissions from Deforestation and forest Degradation in developing countries)に、森林炭素蓄積の保全、持続可能な森林経営及び森林炭素蓄積の強化を加えたもの。



7 国土の保全等の推進

(1)災害からの復旧の推進

異常な天然現象により被災した治山施設について、治山施設災害復旧事業(*3)により復旧を図るとともに、新たに発生した崩壊地等のうち緊急を要する箇所について、災害関連緊急治山事業等により早期の復旧整備を図る。

また、林道施設、山村環境施設及び森林に被害が発生した場合には、林道施設災害復旧事業(*4)、災害関連山村環境施設復旧事業及び森林災害復旧事業(激甚災害に指定された場合)(*5)により、早期復旧を図る。

さらに、大規模災害発生時には、森林管理局等により被害箇所の調査を迅速に実施するとともに、山地災害が確認された場合には、災害復旧についての助言を行う専門家の派遣等、都道府県に対する支援を引き続き迅速かつ円滑に実施する。


(*3)「公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法」(昭和26年法律第97号)に基づき被災した林地荒廃防止施設及び地すべり防止施設を復旧する事業。

(*4)「農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律」(昭和25年法律第169号)に基づき被災した林道施設を復旧する事業。

(*5)「激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律」(昭和37年法律第150号)に基づき被災した森林を復旧する事業。



(2)適正な保安林の配備及び保全管理

水源の涵(かん)養、土砂流出の防備等の公益的機能の発揮が特に要請される森林について保安林に指定するなど、保安林の配備を計画的に推進するとともに、衛星デジタル画像等を活用した保安林の現況等に関する総合的な情報管理や巡視及び指導の徹底等により、保安林の適切な管理の推進を図るほか、伐採、転用規制等の適切な運用を図る。


(3)地域の安全・安心の確保のための効果的な治山事業の推進

近年、頻発する集中豪雨や地震等による大規模災害の発生のおそれが高まっているほか、山腹崩壊等に伴う流木災害が顕在化するなど、山地災害の発生形態が変化していることを踏まえ、山地災害による被害を未然に防止し、軽減する事前防災・減災の考え方に立ち、地域の安全・安心を確保するため、効果的かつ効率的な治山対策を推進する。具体的には、山地災害の発生する危険性の高い地区のより適確な把握に向け、山地災害危険地区の再調査を推進する。また、山地災害を防止し、地域の安全性の向上を図るための治山施設の設置等のハード対策や、地域における避難体制の整備等のソフト対策と連携して、山地災害危険地区を地図情報として住民に提供するなどの取組を総合的に推進する。さらに、重要な水源地や集落の水源となっている保安林等において、浸透能力及び保水能力の高い森林土壌を有する森林の維持・造成を推進する。

特に、平成28(2016)年の熊本地震や台風第7号、第9号、第10号、第11号及び第16号に伴う集中豪雨等により発生した山地災害の復旧整備を推進するとともに、荒廃山地の復旧等と荒廃森林の整備との一体的な実施、治山施設の機能強化を含む長寿命化対策やコスト縮減対策、海岸防災林の整備・保全対策を推進する。

また、国有林と民有林との連携による計画的な事業の実施、他の国土保全に関する施策と連携した流木災害対策の実施、工事実施に当たっての木材の積極的な利用、生物多様性の保全等に配慮した治山対策の実施を推進する。


(4)森林病虫獣害対策等の推進

マツ材線虫病による松くい虫被害対策については、保全すべき松林において、被害のまん延防止のための薬剤散布、被害木の伐倒駆除や健全な松林を維持するための衛生伐(*6)を実施するとともに、その周辺の松林において、広葉樹林等への樹種転換を推進する。また、抵抗性マツ品種の開発及び普及を促進する。

カシノナガキクイムシが媒介するナラ菌による「ナラ枯れ」被害対策については、予防や駆除を積極的に推進する。林野火災の予防については、全国山火事予防運動等の普及活動や予防体制の強化等を図る。

さらに、各種森林被害の把握及び防止のため、森林保全推進員を養成するなどの森林保全管理対策を地域との連携により推進する。

野生鳥獣による森林被害については、シカによる被害を中心に深刻化していることから、鳥獣保護管理施策や農業被害対策等との連携を図りつつ、効果的かつ効率的な技術開発等を行うとともに、シカの広域的な捕獲をモデル的に実施するなど地域の実情に応じた各般の被害対策を促進するための支援措置等を講ずる。


(*6)被害木を含む不用木及び不良木の除去及び処理。



8 研究・技術開発及びその普及

(1)研究・技術開発等の戦略的かつ計画的な推進

森林・林業・木材産業分野の研究・技術開発戦略等を踏まえ、国及び国立研究開発法人森林研究・整備機構が都道府県の試験研究機関、大学、学術団体、民間企業等との産学官連携の強化を図りつつ、研究・技術開発を戦略的かつ計画的に推進する。

国立研究開発法人森林研究・整備機構において、「森林・林業基本計画」等に基づく森林・林業施策について、その優先事項を踏まえ、

(ア) 森林の多面的機能の高度発揮に向けた森林管理技術の開発

(イ) 国産材の安定供給に向けた持続的林業システムの開発

(ウ) 木材及び木質資源の利用技術の開発

(エ) 森林生物の利用技術の高度化と林木育種による多様な品種開発及び育種基盤技術の強化

等を推進する。

また、効率的な研究及びその成果の活用を図るため、国立研究開発法人森林研究・整備機構が主導的な役割を担いつつ、都道府県の試験研究機関等と連携して試験研究を推進する。


(2)効率的かつ効果的な普及指導の推進

国と都道府県が共同した林業普及指導事業を実施するとともに、都道府県間の均衡のとれた普及指導水準を確保するための林業普及指導員の資格試験や研修を行うほか、林業普及指導員の普及活動に必要な機材の整備等の経費について林業普及指導事業交付金を交付する。

また、地域全体の森林づくりや林業の再生に向けた構想及びその実現に向けた活動の展開を図るため、林業普及指導事業等を通じ、地域の指導的林業者、施業等の集約化に取り組む林業事業体、市町村等を対象とした重点的な普及活動を効率的かつ効果的に推進する。

さらに、林業研究グループに対する支援のほか、各人材の育成段階や専門分野に応じた研修を実施することにより、林政の重要な課題に対応するための人材の育成を図る。


9 山村の振興及び地方創生への寄与

(1)森林資源の活用による就業機会の創出

ア 山村振興対策等の推進

「山村振興法」(昭和40年法律第64号)に基づいて、都道府県による山村振興基本方針と市町村による山村振興計画に基づく産業の振興等に関する事業の推進を図る。

また、山村地域の産業の振興に加え、住民福祉の向上にも資する林道の整備等に対して助成するとともに、振興山村や過疎地域等において都道府県が市町村に代わって整備することができる基幹的な林道を指定し、その整備に対して助成する。

さらに、山村地域の安全・安心の確保に資するため、治山施設の設置や保安林の整備に加え、地域における避難体制の整備等と連携した効果的な治山対策を推進する。

加えて、振興山村や過疎地域の農林漁業者等に対し、株式会社日本政策金融公庫による長期かつ低利の振興山村・過疎地域経営改善資金の融通を行う。

イ 特用林産物の生産振興

きのこ生産に必要な資材の安定供給、新たな需要の創出を通じた竹材の利用拡大等を図るため、

(ア) きのこ原木に関する需給情報の収集・分析

(イ) 竹の低コスト伐採集材システムの構築

(ウ) 品目別の課題解決に向けた新規用途開拓の取組

等に対して支援する。

また、原木しいたけ生産の経営安定を図るため、生産性や品質向上に向けた実証的な取組に対して支援する。

さらに、東日本大震災の被災地等において、特用林産物の生産効率の向上を図るため、生産、加工及び流通施設の整備や被災生産者がきのこ等の生産を再開するために必要な生産資材の導入等に対して支援する。

ウ 森林資源の多様な利用

山村に豊富に存在する森林資源を活用し、山村の活性化を図るため、

(ア) 薪炭・山菜等の山村の地域資源の発掘・活用を通じた所得・雇用の増大を図る取組に対する支援

(イ) 未利用間伐材等の利用を促進するための木質バイオマス利活用施設整備等に対する支援

(ウ) 林家やNPO等が専ら自家労働等により間伐し、間伐材を活用する取組等を促進するための伐採に係る技術の習得や安全指導等に対する支援

を実施する。


(2)地域の森林の適切な保全管理

地域住民等から成る活動組織が実施する里山林の景観の保全及び整備、侵入竹の伐採及び除去、広葉樹をしいたけ原木等として利用するための伐採活動等に対する支援を実施する。


(3)都市と山村の交流促進

森林景観や空間をレクリエーション等の観光や健康増進等に活用し、都市から山村に人を呼び込み交流を促進するため、地域資源を魅力ある観光コンテンツとして磨き上げる取組等を支援する。


10 社会的コスト負担の理解の促進

森林の有する多面的機能の持続的発揮のための社会的コストの負担方法については、一般財源による対応のほか、国及び地方における環境問題に対する税等の活用、上下流の関係者の連携による基金の造成や分収林契約の締結、森林整備等のための国民一般からの募金、森林吸収量等のクレジット化等の様々な手法が存在する。地球温暖化防止に果たす森林の役割への期待に応えつつ森林吸収源対策を含めた森林・林業の諸施策の着実な推進を図っていくため、どのような手法を組み合わせてコストを負担すべきか、国民の理解を得ながら、都市・地方を通じて国民に等しく負担を求めることを基本とする森林環境税(仮称)を含め、国全体としての財源確保等を検討する。


11 国民参加の森林(もり)づくりと森林の多様な利用の推進

(1)多様な主体による森林(もり)づくり活動の促進

国民参加の森林(もり)づくりを推進するため、

(ア) 全国植樹祭、全国育樹祭等の国土緑化行事、緑の少年団活動発表大会等の実施

(イ) 「森林(もり)づくり」や「木づかい」に対する国民の理解を醸成するための幅広い普及啓発

(ウ) NPO等による森林(もり)づくり活動

に対して支援する。


(2)森林環境教育等の充実

ESD(*7)(持続可能な開発のための教育)への取組が我が国でも進められていることを踏まえ、持続可能な社会の構築に果たす森林・林業の役割や木材利用の意義に対する国民の理解と関心を高めるための森林環境教育や木育(もくいく)を推進するため、

(ア) 学校林等の身近な森林の活用等による幅広い体験活動の機会の提供、体験活動の場に関する情報の提供、教育関係機関等との連携の強化

(イ) 林業後継者等の林業体験学習等の促進

(ウ) 年齢や障害の有無にかかわらず全ての利用者が森林と触れ合えるよう配慮した、国民に開かれた森林及び施設の整備の推進

(エ) 地域住民等から成る活動組織が里山林等の整備と一体的に実施する森林環境教育や研修活動に対する支援

等を実施する。


(*7)ESDとは、「Education for Sustainable Development」の略。



12 国際的な協調及び貢献

(1)国際協力の推進

ア 国際対話への参画等

世界における持続可能な森林経営に向けた取組を推進するため、国連森林フォーラム(UNFF)、国連食糧農業機関(FAO)等の国際対話に積極的に参画し、貢献するほか、関係各国、各国際機関等と連携を図りつつ、国際的な取組を推進する。モントリオール・プロセス(*8)については、事務局として参加12か国間の連絡調整、総会等の開催支援を行うほか、他の国際的な基準・指標プロセスとの連携及び協調の促進等についても積極的に貢献する。

また、日中林業担当局庁の長による定期対話、日韓林業分野におけるハイレベル定期対話、日中韓持続可能な森林経営に関する3か国対話等を通じ、近隣国との相互理解を推進する。

さらに、世界における持続可能な森林経営の推進に向けた課題の解決に引き続きイニシアティブを発揮していく観点から、森林・林業問題に関する幅広い関係者の参加による国際会議を開催する。

イ 開発途上国の森林保全等のための調査及び技術開発

開発途上国における森林の減少及び劣化の抑制や持続可能な森林経営を推進するため、JCMにおけるREDD+の実施ルールを検討する。また、開発途上国の劣化した森林や荒廃地における森林の再生技術の普及、森林保全が経済価値を創出する事業モデルの開発、民間企業等によるREDD+への参入等に対して支援する。

ウ 二国間における協力

開発途上国からの要請を踏まえ、独立行政法人国際協力機構(JICA)を通じ、専門家派遣、研修員受入れや、これらと機材供与を効果的に組み合わせた技術協力プロジェクトを実施するとともに、開発途上地域の森林管理計画の策定等を内容とする開発計画調査型技術協力を実施する。

また、開発途上国からの要請を踏まえ、JICAを通じた森林・林業案件に対する無償資金協力及び円借款による支援を検討する。

さらに、日韓農林水産技術協力委員会及び日中農業協力グループ会議を通じた技術交流を推進する。加えて、日インド森林及び林業分野の協力覚書に基づき両国の協力を推進する。

エ 国際機関を通じた協力

国際熱帯木材機関(ITTO)の活動を通じ、熱帯地域における持続可能な森林経営及び違法伐採対策を推進する。

また、国連食糧農業機関(FAO)への拠出を通じ、開発途上国において森林吸収量を確保するための植林計画等を盛り込んだ土地利用計画の策定に向けた取組に対して支援する。

オ 民間組織による活動への支援

日中民間緑化協力委員会を通じた中国への植林協力等、我が国の民間団体等が行う海外での植林、森林保全の活動に対して支援する。


(*8)「平成28年度森林及び林業の動向」第1部-第 II 章(75-76ページ)を参照。



(2)違法伐採対策の推進

二国間、地域間、多国間協力を通じて、違法伐採及びこれに関連する貿易に関する対話、開発途上国における人材の育成、合法性等の証明された木材及び木材製品(合法木材)の普及等による違法伐採対策を推進する。

また、我が国においては、平成29(2017)年5月のクリーンウッド法の施行を踏まえ、違法伐採関連情報の提供、木材関連事業者登録の推進、合法伐採木材等の利用推進に取り組む協議会による教育・広報活動等への支援により、合法伐採木材等の木材関連事業者から一般消費者に至るまでの円滑な供給及び普及拡大に対する取組を推進する。


お問合せ先

林政部企画課

担当者:年次報告班
代表:03-3502-8111(内線6061)
ダイヤルイン:03-6744-2219