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林野庁

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第1部 第 IV 章 第1節 木材需給の動向(4)

(4)違法伐採対策

(世界の違法伐採木材の貿易の状況)

平成28(2016)年12月に国際森林研究機関連合(IUFRO(*46))が公表した報告書(*47)によると、平成26(2014)年の丸太と製材に係る違法伐採木材の貿易額は世界で63億ドル、最大の輸入国は中国で33億ドル(52%)、次いでベトナムが8億ドル(12%)、インドが6億ドル(9%)、EUが5億ドル(7%)等であるとされている。また、違法伐採木材は、主に、東南アジア(35億ドル)、ロシア(13億ドル)、オセアニア(7億ドル)、アフリカ(5億ドル)、南米(4億ドル)から輸出されているとされている。


(*46)「International Union of Forest Research Organizations」の略。

(*47)IUFRO World Series Volume 35: Illegal Logging and Related Timber Trade



(政府調達で合法木材の使用を推進)

森林の違法な伐採は、木材生産国における森林の減少及び劣化や森林生態系の破壊を引き起こすことから、我が国では、「違法に伐採された木材は使用しない」という基本的な考え方に基づいて、適正に生産された木材を利用する取組を進めている。

我が国では、平成18(2006)年2月に「環境物品等の調達の推進に関する基本方針(グリーン購入法基本方針)」を見直し、紙類、オフィス家具、公共工事資材等の分野において、合法性、持続可能性が証明された木質材料を原料として使用しているものを政府調達の対象とした。

平成21(2009)年2月には、「グリーン購入法基本方針」の特定調達品目に関する「品目及び判断の基準等」が見直され、総合評価値による基準が導入された際、間伐材や森林認証を受けた森林から生産された木材等から製造されるパルプも、総合評価値の中で環境に配慮された原料として評価されることとなった。また、平成26(2014)年2月には、コピー用紙、印刷用紙について、竹から製造されるパルプについても間伐材と同様に評価されることとなった。さらに、平成27(2015)年2月には、特定調達品目に合板型枠(かたわく)が追加され、当該品目についても、間伐材や合法性が証明された木質原料等を使用しているものが政府調達の対象となった。

林野庁では、木材・木材製品の供給者が合法性及び持続可能性を適切に証明できるよう、平成18(2006)年2月に「木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明のためのガイドライン」を作成しており、この中で「森林認証制度及びCoC認証制度を活用した証明方法」、「森林・林業・木材産業関係団体の認定を得て事業者が行う証明方法」及び「個別企業等の独自の取組による証明方法」の3つの証明方法を提示している。


(合法木材の普及等に向けた取組)

業界団体では、合法性・持続可能性の証明された木材等を供給するための「自主的行動規範」を作成し、業界団体により同規範に基づく認定を受けた各事業者(合法木材供給事業者)は、その納入する木材・木材製品について合法性等を証明する書類を発行している。

平成27(2015)年度末現在で、151の業界団体により12,338の事業者が合法木材供給事業者として認定されており(資料 IV -17)、多くの認定業界団体は、合法木材供給事業者の認定のみならず、活動実態の把握、事業者研修会の開催、普及活動等に取り組んでいる。このような取組により、合法性が証明された木材の供給量は増加している。

合法木材供給に取り組む事業者からの報告によれば、合法性の証明された丸太の量は、国産材については、平成18(2006)年の91万m3から平成26(2014)年の858万m3、輸入材については、平成18(2006)年の58万m3から平成26(2014)年の122万m3とそれぞれ増加している(*48)。

林野庁では、民間企業や一般消費者に対して、違法伐採問題の理解促進や合法木材利用の普及を図るため、木材業界団体による情報窓口の設置や研修会の開催等の活動を支援している。

また、TPPの大筋合意(*49)の中で、違法に伐採された木材の貿易に対する規律についても合意されたことを受けて、合法木材の利用促進や違法伐採・合法木材に関する認知度の向上に向けたワークショップを地域ごとに開催している。さらに木材流通の末端である中小事業者等にまで普及するためのセミナー等を行うとともに、違法伐採や合法木材の仕組み等の普及PRを行っている(資料 IV -18)。

合法木材供給事業者数の推移
データ(エクセル:37KB)
          違法伐採と合法木材に関する普及PR

(*48)社団法人全国木材組合連合会 (2008) 平成19年度違法伐採総合対策推進事業総括報告書: 44.
            一般社団法人全国木材組合連合会 (2016) 平成27年度違法伐採対策・合法木材普及推進事業総括報告書: 5.

(*49)詳しくは、132-134ページを参照。



(合法伐採木材等の流通・利用を促進する法律が成立)

平成28(2016)年5月に、「合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律(*50)」(クリーンウッド法)が成立・公布された。

この法律では、我が国又は原産国の法令に適合して伐採された木材及びその製品の流通及び利用の促進を図るため、木材関連事業者は合法伐採木材等の利用を確保するための措置を講じ、この措置を適切かつ確実に行う者は登録を受けて「登録木材関連事業者」の名称を使用できることとされている。同法は、平成29(2017)年5月に施行されることとなっており、林野庁では施行に向けて、説明会の開催等により同法の内容の周知や普及に取り組んでいる(資料 IV -19)。

一方、海外では、米国は2008年に「レイシー法(Lacey Act)(*51)」を改正して、違法に伐採された木材等の取引や輸入の禁止等を盛り込んでいる。また、EUは2013年3月に「EU木材規則(*52)」を施行し、違法に伐採された木材を市場に出荷することを禁止するとともに、事業者が出荷に当たり適切な注意を払うことを義務付けていることから、これを受けて域内各国で関係法令を整備することとされている。さらに、オーストラリアでも同趣旨の法律が2014年11月に施行されている(*53)。林野庁では、これら欧米等の状況の情報収集等の取組の強化を図っている。

合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律の概要

(*50)「合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律」(平成28年法律第48号)

(*51)1900年に、違法に捕獲された鳥類やその他動物の違法な取引等を規制する法律として制定。事業者に対して、取引等に当たっては、国内外の法令を遵守して採取されたものか適切に注意するよう義務付けるとともに、罰則も設けている。

(*52)Regulation (EU) No995/2010 of the European Parliament and of the Council of 20 October 2010 laying down the obligation of operations who place timber and timber products on the market

(*53)Illegal Logging Prohibition Act 2012 (No. 166, 2012 as amended)


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