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第1部 第 II 章 第4節 国際的な取組の推進(1)

世界の森林面積は減少傾向にあり、持続可能な森林経営の推進に向けた国際的な取組が展開されている。また、世界の気候は温暖化傾向にあり、国際的な地球温暖化対策が森林関連分野でも進められている。

以下では、持続可能な森林経営の推進、地球温暖化対策と森林、生物多様性に関する国際的な議論、我が国による森林分野での国際協力について記述する。


(1)持続可能な森林経営の推進

(世界の森林の減少傾向が鈍化)

2015年に「第14回世界林業会議(*113)」が国際連合食糧農業機関(FAO(*114))及び南アフリカ共和国の主催で開催され、「森林と人々:持続可能な未来への投資」をテーマとする全体討議等が行われたほか、「世界森林資源評価2015(*115)」が公表された。

「世界森林資源評価2015」によると、2015年の世界の森林面積は40億haであり、世界の陸地面積の約31%を占めている。

世界の森林面積は、2010年から2015年までの5年間に、植林等による増加分を差し引いても、年平均で331万ha減少しており、地域別にみると、アフリカと南米でそれぞれ年平均200万ha以上減少している。森林面積の減少傾向は依然として続いているものの、減少率(*116)をみると、1990-2000年期は年平均0.18%であったものが、2010-2015年期には年平均0.08%となり半減している(資料 II -35)。減少率の低下は、森林の他の土地利用への転用速度が減少したことや、アジア地域等で森林面積が拡大したことによるものと推定されている。

2016年7月には「第23回FAO林業委員会(COFO(*117))(*118)」がFAO本部で開催され、その際に「世界森林白書2016(*119)」が公表された。

「世界森林白書2016」は、森林の減少と農業の関連性に焦点を当てた内容となっている。多くの地域において、人口の増加や農地需要の増減と森林面積の増減が対照的に推移してきた関係性について、歴史を振り返りながら定量的に明らかにしており、過去5千年間で森林面積が約18億ha減少したと見積もられること、19世紀後半までの森林減少は主に温帯地域で顕著であったこと、熱帯地域で起こっている近年の森林減少の約8割が農地への転用に起因すること、アマゾン地域や東南アジアでは家畜放牧、大豆栽培、アブラヤシのプランテーション、バイオ燃料等の商品作物の生産を目的とする大規模な開発が多くみられる一方、アフリカにおいては主に生計の維持を目的とする小規模な転用が森林減少の原因となっていること、温帯や冷温帯地域では逆に耕作地や放牧地の減少に伴って森林面積が増加傾向にあること、農地への転用以外の原因としては都市開発、インフラ建設、鉱山開発等が挙げられること等についての分析結果が述べられている。その上で、1990年代以降、森林率を向上又は維持しつつ食料安全保障の改善にも成功した7か国の事例を分析し、森林と農業のためのより良い土地利用行政に向けての政策的提言を取りまとめている。


(*113)国際連合食糧農業機関及びホスト国の主催で、6年に1回、世界の森林・林業関係者が一堂に会して開催される、森林・林業分野では世界最大規模の国際会議。

(*114)「Food and Agriculture Organization of the United Nations」の略。同機関の概要については、84ページを参照。

(*115)FAO (2015) Global Forest Resources Assessment 2015

(*116)森林面積に対する減少面積の割合。

(*117)「Committee on Forestry」の略。

(*118)国際連合食糧農業機関加盟国及びオブザーバー機関により、2年に1度、林業に関する世界的な課題やFAOの次期2か年の林業に関する業務について検討を行う会議。

(*119)「State of the World's Forests 2016」。世界森林白書は、2年に1度FAOが公表する世界の森林に関する動向報告である。



(国連における「持続可能な森林経営」に関する議論)

持続可能な森林経営の推進は、1992年の「国連環境開発会議(UNCED(*120))」(以下「地球サミット」という。)以降、地球規模の課題として認識され、国連を中心に国際的な議論が進められている(資料 II -36)。

「地球サミット」で採択された「森林原則声明(*121)」は、世界の全ての森林における持続可能な経営のための原則を示したものであり、森林に関する初めての世界的な合意である。

以後、国連では、持続可能な森林経営に関する対話の場として、「森林に関する政府間パネル(IPF(*122))」や「森林に関する政府間フォーラム(IFF(*123))」等の会合が継続的に開催されてきた。2001年以降は、経済社会理事会の下に設置された「国連森林フォーラム(UNFF(*124))」において、各国政府、国際機関、NGO(非政府組織)等の代表者により、森林問題の解決策について議論が行われている。

2015年にニューヨークで開催された「UNFF第11回会合(UNFF11)」では、「森林に関する国際的な枠組(*125)(IAF(*126))」を強化した上でこれを2030年まで延長するとともに、2007年に開催された「UNFF第7回会合(UNFF7)」で採択された「全てのタイプの森林に関する法的拘束力を伴わない文書(NLBI)(*127)」を「国連森林措置(*128)」に改称して2030年まで延長すること等が決定された。また、2017年から2030年までを期間とするIAFの戦略計画等の策定に取り組んでいくこととなった。2年に一度開催されているUNFFの会合については、2017年度に予定されてきた「UNFF第12回会合(UNFF12)」以降、政策対話・協調等のセッションと実施・技術助言のセッションを毎年交互に開催することとされた(*129)。このうち、IAFの戦略計画については、2017年1月にニューヨークで開催された「UNFF特別会合」において、2030年までに達成すべき目標・ターゲットを盛り込んだ同計画が採択された。


(*120)「United Nations Conference on Environment and Development」の略。

(*121)正式名称:「Non-legally binding authoritative statement of principles for a global consensus on the management, conservation and sustainable development of all types of forests(全ての種類の森林の経営、保全及び持続可能な開発に関する世界的合意のための法的拘束力のない権威ある原則声明)」

(*122)「Intergovernmental Panel on Forests」の略。

(*123)「Intergovernmental Forum on Forests」の略。

(*124)「United Nations Forum on Forests」の略。

(*125)UNFF及びそのメンバー国、「森林に関する協調パートナーシップ」、森林の資金動員戦略の策定を支援する「世界森林資金促進ネットワーク」及びUNFF信託基金から構成される。

(*126)「International Arrangement on Forests」の略。

(*127)森林に関する4つの世界的な目標((ア)森林の減少傾向の反転、(イ)森林由来の経済的・社会的・環境的便益の強化、(ウ)保護された森林及び持続可能な森林経営がなされた森林面積の大幅な増加と同森林からの生産物の増加、(エ)持続可能な森林経営のためのODAの減少傾向の反転)を掲げた上で、持続可能な森林経営の推進のために各国が講ずべき国内政策や措置、国際協力等を包括的に記述した文書(NLBIは、「Non-Legally Binding Instrument on all types of forests」 の略)。

(*128)「United Nations Forest Instrument」の日本語訳。

(*129)林野庁ホームページ「「第11回 国連森林フォーラム(UNFF11)」の結果」



(アジア太平洋地域における「持続可能な森林経営」に関する議論)

2015年にパプアニューギニアのポートモレスビーで開催された「第3回アジア太平洋経済協力(APEC(*130))林業担当大臣会合」において、各エコノミー(*131)は、2020年までに域内で森林面積を少なくとも2千万ha増加させるという目標への貢献など、12の目指すべき活動を盛り込んだ「エダ声明」を採択した(*132)。

また、我が国と中国、韓国の3か国は、2012年の「持続可能な森林経営、砂漠化対処、野生生物保全に関する協力についての共同声明」に基づき、平成28(2016)年9月に東京で「第3回持続可能な森林経営に関する日中韓三か国対話」を開催した。今回は日本での初めての開催であり、森林・林業政策、森林の防災機能、森林レクリエーション・森林環境教育・森林ヘルスツーリズム、気候変動対策、木材利用の推進等を議題として意見交換を行い、今後とも3か国で情報共有や協力を図っていくこととした(*133)。


(*130)「Asia Pacific Economic Cooperation」の略。

(*131)APECに参加する国・地域をエコノミー(economy)という。

(*132)APECホームページ「2015 APEC Meeting of Ministers Responsible for Forestry」

(*133)農林水産省プレスリリース「「第3回持続可能な森林経営に関する日中韓三か国対話」の結果概要について」(平成28(2016)年9月15日付け)



(持続可能な森林経営の「基準・指標」)

「地球サミット」以降、持続可能な森林経営の進展を評価するため、国際的な「基準・指標(*134)」の作成及び評価が進められている。現在、熱帯木材生産国を対象とした「国際熱帯木材機関(ITTO(*135))基準・指標」、欧州諸国による「フォレスト・ヨーロッパ(FE)」、我が国を含む環太平洋地域の冷温帯林諸国による「モントリオール・プロセス」など、世界で9つの取組が進められている。

「モントリオール・プロセス」には、カナダ、米国、ロシア、我が国等の12か国(*136)が参加し、共通の「基準・指標」に基づき各国の森林経営の持続可能性の評価及び報告に取り組んでいる。現在の「基準・指標」は、2008年に指標の一部見直しが行われ、7基準54指標から構成されている(資料 II -37)。なお、平成19(2007)年1月からは、我が国が同プロセスの事務局を務めている。


(*134)「基準」とは、森林経営が持続可能であるかどうかをみるに当たり森林や森林経営について着目すべき点を示したもの。「指標」とは、森林や森林経営の状態を明らかにするため、基準に沿ってデータやその他の情報収集を行う項目のこと。

(*135)「The International Tropical Timber Organization」の略。同機関の概要については、83-84ページを参照。

(*136)アルゼンチン、オーストラリア、カナダ、チリ、中国、日本、韓国、メキシコ、ニュージーランド、ロシア、米国、ウルグアイ。



(違法伐採対策に関する国際的取組)

森林の違法な伐採は、地球規模の環境保全や持続可能な森林経営を著しく阻害する要因の一つである。違法伐採が問題となっている木材生産国では、国内における法執行体制が弱いこと、低コストで生産された違法伐採木材を持ち出すことにより大きな利潤が見込まれることなどから、違法伐採が起きやすい状況にある(事例 II -11)。

我が国は、「違法に伐採された木材は使用しない」という基本的な考え方に基づき、関係各国との協力、政府調達における取組等を進めている(*137)。

違法伐採対策に関する二国間協力としては、インドネシアにおいて2次元バーコードを活用した木材トレーサビリティ技術の開発支援を行い、2013年から運用が開始されているほか、2011年に中国との間で締結した「違法伐採及び関連する貿易への対処と持続可能な森林経営の支持についての協力に関する覚書」に基づき、両政府が共同して、自国で伐採、加工、流通及び輸出入される木材及び木材製品の合法性証明の仕組みの構築による合法木材・木材製品の貿易と利用の促進、木材生産国の違法伐採対策に対する支援、国内関係法令及び制度や国際的な取組等についての情報交流と能力向上等の取組を進めている(*138)。

また、2012年からAPECの「違法伐採及び関連する貿易専門家グループ(EGILAT(*139))」において、21のエコノミーとともに、違法伐採対策に取り組むための検討を行っている。

このような中、更なる違法伐採対策の強化のため、平成28(2016)年5月、合法性が確認された木材の利用を促進し、違法伐採木材の我が国での流通防止を目的とした「合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律」(クリーンウッド法)が成立した(*140)。

事例 II -11 熱帯林の違法伐採を人工衛星で監視するシステムを公開

インターネット上で公開されたJJ-FAST
インターネット上で公開されたJJ-FAST
COP22でのJJ-FAST紹介の様子
COP22でのJJ-FAST紹介の様子

平成28(2016)年11月、独立行政法人国際協力機構(JICA(注1))と国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構(JAXA(注2))は、南米地域の熱帯林の変化を常時確認することができる「JICA-JAXA熱帯林早期警戒システム(JJ-FAST(注3))」をインターネット上で公開した。本システムは、雲や霧等を透過して森林をモニタリングすることができる人工衛星を利用しており、降雨量の多い熱帯林において、一年を通して伐採による森林減少等の変化を確認することができるため、違法伐採の早期発見に有効である。また、インターネットにアクセスできる環境にあれば、誰でも自由に利用することができる。このため、インフラの未整備や治安状況によるアクセスの困難性、人員や予算の不足といった課題を抱える開発途上国において、有効な森林モニタリングの手段として活用されることが期待されている。

本システムは、「気候変動枠組条約第22回締約国会議(COP22)(注4)」のサイドイベントでも紹介され、熱帯林を保有する開発途上国等から大きな期待が寄せられた。

JICAとJAXAは、段階的にモニタリングの対象地域を拡大し、最終的にはアフリカ地域やアジア地域を含めた約80か国の熱帯林のデータ公開を目指しており、今後は現地からのフィードバックも踏まえて森林変化の抽出の精度を高めていくこととしている。

注1:「Japan International Cooperation Agency」の略。

2:「Japan Aerospace Exploration Agency」の略。

3:「JICA-JAXA Forest Early Warning System in the Tropics」の略。

4:COP22については、80ページを参照。


(*137)違法伐採対策のうち政府調達における取組等については、第 IV 章(142-143ページ)を参照。

(*138)農林水産省プレスリリース「違法伐採対策に関する日中覚書の署名について」(平成23(2011)年8月25日付け)

(*139)「Experts Group on Illegal Logging and Associated Trade」の略。

(*140)「合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律」(平成28年法律第48号)については、トピックス(4ページ)、第 IV 章(144ページ)を参照。



(森林認証の取組)

森林認証制度は、第三者機関が、森林経営の持続性や環境保全への配慮等に関する一定の基準に基づいて森林を認証するとともに、認証された森林から産出される木材及び木材製品(認証材)を分別し、表示管理することにより、消費者の選択的な購入を促す仕組みである。

国際的な森林認証制度としては、「世界自然保護基金(WWF(*141))」を中心に発足した「森林管理協議会(FSC(*142))」と、ヨーロッパ11か国の認証組織により発足した「PEFC(*143)」の2つがあり、平成28(2016)年12月現在、それぞれ1億9,409万ha(*144)、3億157万ha(*145)の森林を認証している。このうちPEFCは、世界34か国の森林認証制度との相互承認の取組を進めており、認証面積は世界最大となっている。

我が国独自の森林認証制度としては、「一般社団法人緑の循環認証会議(SGEC(*146)(エスジェック))」が行っている認証がある。国際制度としての発展を目指すため、平成26(2014)年にPEFCに加盟し、平成28(2016)年6月には、PEFCとの相互承認が実現した。これにより、SGECの認証を受けていることで、PEFCの認証を受けた木材及び木材製品として取り扱うことができるようになった。

我が国における森林認証は、主にFSCとSGECによって行われており、平成28(2016)年12月現在の国内における認証面積は、FSCが約39万ha、SGECは約156万haとなっている(資料 II -38)。森林面積に占める認証森林の割合は数%にとどまっており、欧州や北米の国々に比べて低位にある(資料 II -39)。

平成27(2015)年に農林水産省が実施した「森林資源の循環利用に関する意識・意向調査」で、林業者モニター(*147)に対して森林認証の取得に当たり最も障害と思われることについて聞いたところ、「森林認証材が十分に評価されていないこと」、「森林の所有規模が小さく、取得しても十分に活用できないこと」、「取得時及びその後の維持に費用がかかること」という回答が多かった(資料 II -40)。また、消費者モニターに対して森林認証という言葉の意味やロゴマークの認知度について聞いたところ、「「森林認証」の言葉を知らないし、ロゴマークも見たことがない」との回答が66.9%で最も多かった。これらの結果から、認証森林の割合が低位にとどまってきた要因として、消費者の森林認証の制度に対する認知度が低く理解が進んでいないことから、認証材の選択的な消費につながってこなかったことが考えられる。このため、林野庁では、森林認証制度や森林認証材の普及促進や、森林認証材の供給体制の構築に向けた取組に対して支援している。

また、認証材は、外見は非認証材と区別がつかないことから、両者が混合しないよう、加工及び流通過程において、その他の木材と分別して管理する必要がある。このため、各工場における木材及び木材製品の分別管理体制を審査し、承認する制度(「CoC(*148)認証」)が導入されている。平成28(2016)年12月現在、世界で延べ4万以上、我が国で延べ約1,770の事業体が、FSC、SGEC、PEFCのCoC認証を取得している(*149)。

2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会が平成28(2016)年6月に発表した「持続可能性に配慮した木材の調達基準」においては、認証材は、調達基準への適合度が高いものとして原則認めることとされており、森林所有者や事業体による森林認証取得への後押しとなることが期待される。


(*141)「World Wide Fund for Nature」の略。

(*142)「Forest Stewardship Council」の略。

(*143)「Programme for the Endorsement of Forest Certification」の略。

(*144)FSC「Facts & Figures」

(*145)PEFC Asia Promotionsホームページ「国別認証実績」

(*146)「Sustainable Green Ecosystem Council」の略。

(*147)この調査での「林業者」は、「2010年世界農林業センサス」で把握された林業経営体の経営者。

(*148)「Chain of Custody(管理の連鎖)」の略。

(*149)FSC「Facts & Figures」, PEFC Asia Promotionsホームページ「国別認証実績」, SGECホームページ「CoC管理事業体一覧表」


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