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京都議定書目標達成計画(平成17年4月28日閣議決定)(抜粋)

第3章  目標達成のための対策と施策

第2節  地球温暖化対策及び施策

1.温室効果ガスの排出削減、吸収等に関する対策・施策

(2)温室効果ガス吸収源対策・施策
(1) 森林吸収源対策
    森林・林業基本法(昭和39年法律第161号)に基づき2001年10月に閣議決定された森林・林業基本計画に示された森林の有する多面的機能の発揮に関する目標と林産物の供給及び利用に関する目標どおりに計画が達成された場合、京都議定書第3条3及び4の対象森林全体で、森林経営による獲得吸収量の上限値(4,767万t-CO2、基準年総排出量比約3.9%)程度の吸収量を確保することが可能と推計される。
  森林吸収量については森林・林業基本計画に基づく推計であり、今後、算定方法等について精査、検討が必要である。また、現状程度の水準で森林整備、木材供給、利用等が推移した場合について推計すると、確保できる吸収量は基準年総排出量比3.9%を大幅に下回ると見込まれる。
  森林経営による獲得吸収量の上限値を確保するためには、森林整備等を一層推進することが重要である。したがって、このための措置が課題となっており、横断的施策の検討も含め、政府一体となった取組及び地方公共団体、森林所有者、林業・木材産業の事業者、国民等各主体の協力と多大な努力が必要である。
  このため、横断的施策の検討状況も踏まえつつ、以下に示す施策を通じ、森林・林業基本計画の目標達成に必要な森林整備、 木材供給、木材の有効利用等を政府一体となって着実かつ総合的に推進するとともに、引き続き、吸収量の報告・検証体制の整備を図る。

  (略)
木材及び木質バイオマス利用の推進
  持続可能な森林経営の推進に寄与するとともに、化石燃料の使用量を抑制し二酸化炭素の排出抑制にも資する、再生産可能な木材の積極的な利用を図るため、
ア 住宅や公共施設等への地域材利用の推進
イ 地域材実需に結びつく購買層の拡大を図るための消費者対策の推進
ウ 消費者ニーズに対応できる川上から川下まで連携した生産・流通・加工体制の整備
エ 低質材・木質バイオマスのエネルギーや製品としての利用の推進

2.横断的施策
(3)国民運動の展開
(1)  情報提供・普及啓発
  多様な手法による適切な情報提供を通じて国民の意識に強く働きかけることにより、国民一人一人の自主的な行動に結びつけていく。その際、最新の科学的知識の提供による健全な危機感の醸成や、 何をすることが、あるいは何を購入することが温室効果ガスの排出抑制や 吸収源対策の促進につながるのかという具体的な行動に関する情報提供・普及啓発に取り組む。

○国民に期待される行動内容・目安の提示
  (略)
    また、以下の取組も併せて実施する。
(略)
・地域材利用の意義等に関する普及活動を展開する。

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