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「京都議定書目標達成計画」(平成20年3月28日閣議決定)より抜粋
第3章 国、地方公共団体、事業者及び国民の基本的役割
第2節 地球温暖化対策及び施策
1.温室効果ガスの排出削減、吸収等に関する対策・施策
(2)温室効果ガス吸収源対策・施策
①森林吸収源対策
森林・林業基本法(昭和39年法律第161号)に基づき2006年9月に閣議決定された森林・林業基本計画に示された森林の有する多面的機能の発揮に関する目標と林産物の供給及び利用に関する目標の達成に向けた取組を通じ、森林吸収量の目標である1,300万t-C(4,767万t-CO2、基準年総排出量比約3.8%)の確保を図る必要がある。
森林吸収量については、これまでの水準で森林整備が推移するものとして試算した結果、目標達成のためには、2007年度から6年間にわたり、毎年20万haの追加的な間伐等の森林整備を実施する必要がある。したがって、このための措置が課題となっており、横断的施策の検討も含め、政府一体となった取組及び地方公共団体、森林所有者、林業・木材産業の事業者、国民等各主体の協力と多大な努力が必要である。
このため、間伐等の森林整備等の加速化のための支援策を推進することとし、横断的施策の検討状況等も踏まえつつ、新たに森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法の制定や、2007年度から6年間で330万haの間伐の実施等を目標とする「美しい森林づくり推進国民運動」を幅広い国民の理解と協力の下に展開するなど以下に示す施策を通じ、森林・林業基本計画の目標達成に必要な森林整備、木材供給、木材の有効利用等を官民一体となって着実かつ総合的に推進する。
○健全な森林の整備
ア 新たな法制度等による追加的な間伐等の森林整備対策
イ 団地的な取組の強化や間伐材の利用促進等による効率的かつ効果的な間伐推進
ウ 長伐期・複層林への誘導
エ 造林未済地を解消するための対策
オ 森林整備の基幹的な担い手の確保・育成
○保安林等の適切な管理・保全等の推進
ア 保安林制度による転用規制や伐採規制の適正な運用及び保安利の計画的指定並びに保護林制度等による適切な森林保全管理の推進
イ 山地災害のおそれの高い地区や奥地荒廃森林等における治山事業の計画的な推進
ウ 森林病害虫や野生鳥獣による被害防止・防除対策、林野火災予防対策の推進
エ 自然公園や自然環境保全地域の拡充及び同地域内の保全管理の強化
○国民参加の森林づくり等の推進
ア 「美しい森林づくり推進国民運動」の展開等を通じた、企業等による森林づくりの参加促進を始めとする、より広範な主体による森林づくり活動の推進
イ 森林ボランティア等の技術向上や安全体制の整備
ウ 森林環境教育の推進
エ 国立公園等における森林を含めた動植物の保護等を行うグリーンワーカー事業の推進
○木材及び木質バイオマス利用の推進
持続可能な森林経営の推進に寄与するとともに、化石燃料の使用量を抑制し二酸化炭素の排出抑制にも資する、再生産可能な木材の積極的な利用を図るため、以下の措置を講ずる。
ア 住宅や公共施設等への地域材利用の推進
イ 地域材実需に結びつく購買層の拡大を図るための消費者対策の推進
ウ 消費者ニーズに対応できる川上から川下まで連携した生産・流通・加工体制の整備
エ 林地残材の効率的かつ低コストな収集・運搬システムの確立とエネルギーや製品としての利用の推進
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