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ホーム > 分野別情報 > 地球温暖化防止に向けて > 京都議定書とは > 森林吸収量の対象となる森林とは


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森林吸収量の対象となる森林とは

    京都議定書のルールでは、森林による吸収量のすべてを無条件で削減目標の達成に活用できるわけではありません。1990年以降に人為的活動(新規植林、再植林、森林減少、森林経営)が行われた森林の吸収量だけが算入対象として認められます。(森林が伐採された場合または減少した場合は二酸化炭素を排出したと見なします。)

  吸収量をカウントできる森林の対象例 

    我が国では森林が国土の約7割を占めていて、植栽して新たに森林にすることができる土地(「新規植林」、「再植林」の対象地)はわずかしかありません。このため、森林吸収量のほとんどは「森林経営」が行われている森林による吸収量に頼ることにとなります。

    「森林経営」の内容は各国がそれぞれ決めることとなっています。我が国では、

を「森林経営」としています。


注:育成林とは人の手によって育てていく森林です。また、天然生林とは主に自然の力を活用して育てていく森林です。国や都道府県が作成している森林計画の中で、それぞれの森林がどちらの森林に属するか決められています。


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