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林野庁

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森林・林業基本計画における方針

森林の有する多面的機能の発揮と林業の持続的かつ健全な発展という森林・林業基本法(昭和39年法律第161号)が掲げる基本理念を実現するため平成28年5月に新たな「森林・林業基本計画」が閣議決定されました。

この中で、林業機械を活用した作業システムについては、 路網整備の考え方と一体的に次のように明記しています。

(1)  第2  森林の有する多面的機能の発揮並びに林産物の供給及び利用に関する目標

「森林の整備及び保全には路網の整備が不可欠であり、育成単層林等においては施業等の効率化に必要な路網を整備する一方、天然生林等においては管理に必要となる最小限の路網を整備し、又は現存の路網を維持するなど、指向する森林の状態に応じた路網整備を進める。この場合、具体的な施業を想定し、緩傾斜・中傾斜地においては車両系を主体とする作業システムの導入を、急傾斜地・急峻地においては架線系を主体とする作業システムの導入を図ることとする。その際、極力ぜい弱な地質や急峻な地形を避け、耐久性と経済性の両立を追求しつつ、木材の輸送コスト縮減のためのトラック等が走行する林道等と、集運材や造材等を行う林業機械が主として走行する森林作業道を適切に組み合わせて整備(既設路網の改良を含む。)していくことが必要である。さらには、伐採木の大径化や架線集材作業への対応を考慮することも必要である。」

(2)  第3  森林及び林業に関し、政府が総合的かつ計画的に講ずべき施策

「路網と高性能林業機械を適切に組み合わせた作業システムの普及・定着を図るとともに、林業機械と人員の配置を最適化し、高い生産性を確保することにより、低コストで効率的な木材生産の実現を目指す。また、生産工程の分析等を適切に行い、作業システムを効率的に運用できる人材の育成を推進する。さらには、伐採木の大径化や木質バイオマス需要の拡大に対応した林業機械の開発等を進める。」

(参考)作業システムとは

(参考)高性能林業機械を使用した作業システム例(PDF : 495KB)

お問い合わせ先

森林整備部研究指導課技術開発推進室
代表:03-3502-8111(内線6215)
ダイヤルイン:03-3501-5025