このページの本文へ移動

林野庁

メニュー

CDM植林事業者向け情報

CDM植林のプロジェクト開発や事業計画書の作成など、民間事業者の方々がCDM植林に取り組む上での参考情報です。

CDM植林に関する動向

CDM(クリーン開発メカニズム)植林とは、京都議定書の枠組みで定められた、途上国において植林活動を行うことで、その森林が吸収したCO2を先進国の排出削減の目標達成に活用すると同時に、途上国の持続的発展の両方を目指す取り組みです。

 登録済プロジェクト一覧

プロジェクトの開発

CDM植林のプロジェクトを開発するには、事業対象国(ホスト国)の森林・温暖化政策や実情を把握するとともに、CDM植林のルールを正しく理解して準備をすすめる必要があります。

  CDM植林のプログラム化

  CDM植林の承認方法論・ツール・ガイドライン・スタンダード

PDD(事業計画書)の作成

PDD(プロジェクト設計書)とは、CDM植林プロジェクトの内容を説明する書類です。対象地の情報やプロジェクトの計画、CO2吸収量の推定や環境影響評価などの内容が記載されます。

なお、後述の有効化審査がどの様に行われるかを理解しておくことも有効です。

  PDDについて

  現地調査マニュアル

  住民参加のPDD作成

有効化審査・登録

CDM植林プロジェクトは、京都議定書に基づき、先進国が途上国で温室効果ガス削減活動又は吸収源活動を行い、その温室効果ガス削減量又は吸収量を「クレジット」の形で自国の排出削減目標に入れることができるシステムです。
国連(UNFCCC)にCDM植林プロジェクトとして登録されるためには、PDD(プロジェクト設計書)を作成し、UNFCCのCDM理事会が指定するDOE(指定運営機関) の有効化審査を受けなければいけません。

 

CDM登録手続きの流れ

  1.  プロジェクトの構想・計画
  2.  プロジェクト設計書(PDD)の作成
  3.  ホスト国を含む関係締約国の承認
  4.  有効化審査
  5.  プロジェクトの申請・登録
  6.  モニタリング
  7.  検証・認証
  8.  クレジットの発行

    有効化審査の役割

    有効化審査は、上で述べたように、CDM植林プロジェクトとして登録される前に、DOEにより行われる審査手続きで、基本的には京都議定書やCDM理事会が定めたルールと整合性がとれているかどうかの第三者評価です。
    具体的には、

1.  そのプロジェクトがCDM植林プロジェクトとしての要件を備えているか?(「追加性」や「適格性」などの「ルール適合性」)
2.  吸収量等の算定方法は適正か?
3.  植林地のモニタリング方法や管理体制は適格に計画されているか?
4.  PDDに記載(文書化)されていることが現場と合っているか?

などが審査対象となって、CDM植林プロジェクトとして適格性を有することをあらかじめ明確にするための手続きです。

 有効化審査を受ける際に参考となる対応指針

     本事業では、CDM植林プロジェクトを企画・立案し、有効化審査を受けるために参考となる、PDD作成上の留意点等を対応指針として取りまとめました。
詳細については、こちら(PDF:375KB)を御覧ください。

お問合せ先

森林整備部計画課海外林業協力室

代表:03-3502-8111(内線6146)
ダイヤルイン:03-3591-8449

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。

Get Adobe Reader