大雪原生林(たいせつげんせいりん)生物群集保護林
1.設定目的
大雪山系石狩川源流部を代表する原生的な極相林の亜寒帯性針葉樹林に見られる地域固有の生物群集を有する森林を保護・管理することにより、森林生態系からなる自然環境の維持、野生生物・遺伝資源の保護、森林施業・管理技術の発展、学術の研究等に資することを目的とする。
【左上】 保護林の遠景 【右上】 保護林の近景と標識 【左下】 保護林の林相。中~小径木も多い。 |
2.設定の経緯
- 昭和45(1970)年10月19日に、「大雪原生林保護林」として設定された。
- 平成30(2018)年4月1日の保護林再編において、「大雪原生林生物群集保護林」として設定された。
3.所在地 (関係森林管理署)
- 上川郡 上川町 (上川中部森林管理署)
4.面積
526.69 ha
5.位置図
6.現況
【植生現況】
- 昭和29(1954)年の風害(洞爺丸台風)を免れた天然林で、過去に被害木など若干の伐採を行っているが、石狩川源流地域を代表する亜寒帯性針葉樹林であり、極成相ばかりでなく亜寒帯林としての途中相など、色々な形態が見られる。
- 高木層はエゾマツの大径木で、亜高木から低木までをトドマツが優占する林分であり、広葉樹はダケカンバ、オガラバナなどが少数見られる。
- 平成24(2012)年9月モニタリング調査により、風害による倒木、幹折のほか、凍裂などが見られたが軽微であり、林床は倒木更新によるエゾマツやトドマツの幼稚樹が多数確認された。
7.法指定等
水源かん養保安林、鳥獣保護区特別保護地区、鳥獣保護区、国立公園第1種特別地域、国立公園第2種特別地域、国立公園第3種特別地域(大雪山国立公園)
8.取り扱い方針
(1) 地帯区分は、当面の間、全域保存地区とし、原則として人手を加えずに自然の推移に委ねることとす
る。
(2) 保護林内に設置される管理歩道については、適宜巡視等を実施し、適正な利用の啓発及び植生荒廃等の拡大防止に努め
る。
(3) 必要に応じて行うことができる行為
ア 学術の研究、自然観察教育、遺伝資源の利用その他公益上の事由により必要と認められる行為
イ 山火事の消火、大規模な林地崩壊・地すべり・噴火等の災害復旧及びこれらに係る予防的措置等、非常災害に際して必要
と認められる行為。
ウ 鳥獣・病害虫被害及び移入種対策として必要と認められる行為
エ 学術の研究、自然観察教育等のための軽微な施設の設置
オ 保全利用地区等における枯損木及び被害木の伐倒・搬出
カ 標識類の設置等
キ その他法令等の規定に基づき行うべき行為
お問合せ先
計画保全部計画課ダイヤルイン:050-3160-6283