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北海道森林管理局

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    平成28年3月30日
    北海道森林管理局

    事業成績評定の留意点等について(事業者の皆様へ)

    国有林では、平成20年度より、契約金額(税込み)が、素材生産事業1,000万円以上、造林事業500万円以上の請負事業において、請負者への事前の通知により、定められた作業種毎、現場代理人毎に契約の適正な履行の促進に資することを目的に事業成績評定を実施しています。

    本年度、北海道森林管理局では、当該制度導入から数年が経過し、更なる公正かつ的確な評定と、どの監督職員や検査職員が評定を実施しても評価判断に差が出ることがないよう、判定基準を定め、改めて職員への指導を徹底しています。

    事業者の皆様へ評価項目様式の取得方法と技術改革等取組みの申請について取扱いの一部変更と留意点等をお知らせ致します。

    評価項目表の取得方法について

    • 事業成績評定を実施するにあたり、今までは、監督職員への密接な連絡等を促すことを目的として、考査項目表(様式2~4)を契約時等の機会に請負者へ手交していましたが、平成28年度より北海道森林管理局ホームページへ掲載するため、請負者自ら様式を取得し、評価項目内容等の把握をお願い致します。

    評定点へ反映される請負者自らが取り組んだ「技術改革等取組み」の申請について

    • 請負者は、自ら取り組みを実施した「技術改革等に関する取組みの実施状況」様式5-1を提出することが認められており、加点対象として評価した項目は、評定点へ反映(加点)されます。

    今までは、当該様式を契約時等の機会に請負者へ手交していましたが、平成28年度より北海道森林管理局ホームページへ掲載するため、請負者自ら様式を取得し、申請するようお願い致します。

    留意点1技術改革等の取り組みを実施した場合、様式5-1に関係資料を添付し、提出されたものが有効となります。
    完成報告に証明資料のみを添付し、様式5-1が添付されていない場合は評価対象外になることにご留意下さい。

    留意点2共同事業体の場合は、共同事業体名(下段に単体名)により、提出された場合のみ有効となります。
    1構成員が単体名で申請した場合は、評価対象外になることにご留意下さい。

    留意点3:1人の現場代理人で担当区(監督職員)が複数に跨がる場合、当該申請の提出は、最終完了の監督職員への提出で可となります。
    同様となる申請書を全監督職員に提出する必要はございません。最終完了地点の監督職員(担当区)へ提出された以降、全監督・検査職員の合議により評定結果へ反映します。

     

    <申請書等取得場所>

    北海道森林管理局ホームページ>公売・入札情報>契約約款・仕様書・申請書等>造林・製品生産共通

    >事業成績評定 監督・検査職員の考査項目表(様式2~4)

    >事業成績評定 技術改革等に関する取組の実施状況(様式5-1)

    その他詳細は、入札公告及び入札説明書を熟覧願います。

     

    【現場代理人】

    現場代理人の事業現場への常駐について

    約款第10条3項に「現場代理人は、この契約の履行に当たり、事業現場に常駐し、その運営及び取締りを行う者とする。」と定められており、「常駐」が基本であることに変わりはありませんが、造林事業のように、常に現場を移動しながら作業を実施する場合や、現場代理人の職務上一時的に現場を離れざるを得ない場合、事前に監督職員と連絡・調整が図られていた場合のみ認められます
    但し、事前の連絡・調整を図らずに現場を離れた場合は減点の対象となることにご留意下さい。

    【現場代理人】

    監督職員との連絡調整結果の書面記載について

    標準仕様書第3条-2項により「請負者は、監督職員から口頭で指示を受けたとき、若しくは了承を得たとき、又は監督職員に口頭で報告若しくは連絡したときは、その内容を書面に記載しておくものとする。」と定めており、これらの指示・了承内容が完成報告(作業日報等)により確認出来ない場合は減点の対象となることにご留意下さい。

    【労働福祉】

    従業員の過半数が契約相手方(下請を除く)の常勤雇用かについて

    当該項目は、労働福祉の充実により、直接雇用の増大に繋げ、個人・家族の所得水準の向上・林業労働従事者の雇用安定等を促すことを目的に設定しています。当該項目は、あくまでも企業努力としての考査項目になりますが、確認は、事業計画書の各人別一覧表により判断することから、事業計画書の各人別一覧表の従事者名簿等に常勤雇用か非常勤雇用か判別出来るよう記載して下さい。確認が出来ない場合は、減点の対象となることにご留意下さい。

    【労働福祉】

    事業着手前に作業に従事する労働者に関する社会保険、労災保険、健康保険などの法定福利の賦課状況について

    当該考査項目は、事業計画書の現場組織表(「現場代理人その他技術者の有資格者表」及び「労働者の社会保険等加入状況一覧表」)について、法定福利の賦課状況の各人別一覧表の提出がされることが条件になり、変更等があった場合についても、変更計画書により、変更された各人別一覧表の提出が必要となります。この際、任意の保険項目の各種保険への加入がなかったとしても減点対象にはなりませんが、考査項目に記載があるとおり、未加入の場合は、適切な理由を付すことが条件となり、理由が付されていない場合は減点の対象となることにご留意下さい

     

    お問合せ先

    森林整備部森林整備第一課
    担当者:課長補佐、企画係長
    代表:011-622-5218
    ダイヤルイン:050-3160-6288
    FAX:011-614-2654