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北海道森林管理局

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    入林手続が不要な場合

    レクリエ-ションの森、スキー場、野営場、登山道、その他遊歩道、休憩小屋等の施設が設置されている箇所に、登山や森林浴など森林レクリエーションを目的で入林される場合には、入林届の提出は不要です。なお、一部林道ゲートによる規制のある場合は、手続きを必要とする場合があります。
    なお、スキー場やキャンプ場等の利用につきましては、施設管理者によるルール・マナーに沿ってご利用ください。

    国有林へ入林する際には、下記記載事項にご注意いただくとともに、マナーやルールを守り、みんなが楽しく利用できますようご協力ください

    1. 登山や森林浴の利用の場合は、自然環境の保護と安全な利用のために、歩道等を外れないよう心がけてください。

    2. 積雪、台風、豪雨等による悪天候時の入林は、雪崩、滑落、落石、倒木、落枝、土石流などの危険が増大しますので、原則として入林しないよう、お願いします。
      また、好天時であっても、安全の確保された施設と異なり、自然の中は危険な箇所が数多くありますので、十分ご注意願います。このような場合は、立入禁止措置を講じた上で入林を禁止させていただきます。なお、災害等の情報のお問い合わせは、管轄森林管理署等までご連絡下さい。

    3. 林道は、道幅が狭く未舗装の部分がほとんどで落石の危険性もあることから、必要な場合を除き可能な限り通行はお控えください。通行の際はスピードを控え安全に通行されるようお願いします。
      また、国有林野内では、工事等を行っている箇所もあり、大型車が通行する場合もありますので、長時間車を離れる場合は、決められた箇所及び離合できる広いところに駐車していただくようご協力をお願いします。 
      加えて、一般車両の通行を禁止又は制限している区間等もありますので、詳細は該当森林管理署等へご確認ください。

    4. 施設箇所以外に立ち入り、怪我等があっても、国としては責任を負いかねますことをご理解願います。
    • 特に国有林内において、産物(樹木、山菜を含む草本類、きのこ類、岩石及び土砂等)を無断で採取する行為は、森林窃盗等に問われることもありますので、このような行為はくれぐれも行わないようお願いします。
    • 「森林法(昭和26年法律第249号) 第197条  森林においてその産物(人工を加えたものを含む。)を窃取した者は、森林窃盗とし、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。」


    【手続きが必要となった場合】

    その他の目的等で入林する場合(イベント開催、取材、調査等)の手続きのページ


    高山植物等の採取する場合の手続きのページ


    【安全情報】

    北海道森林管理局管内の森林を安全に利用するための一般的な注意事項について「安全情報」のページを掲載しています。内容は以下の内容をクリックしてもご覧頂けます。

    森のマナー

    山歩きの服装と装備

    山歩きの注意

    天候の急変に備えて

    危険な動植物に注意

    ケガや事故に備えて

    北海道外から北海道の山を登りに来られる方々へ

    登山等に関する通行規制等について

    お問合せ先

    計画保全部 保全課
    ダイヤルイン:050-3160-6286