ホーム > 申請・お問い合わせ > 入林承認申請 > 国有林野内での狩猟を希望される皆様へ
| 国有林野内で狩猟を行う場合は、入林手続きが必要です。 国有林野には、可猟期間であっても、伐採作業、林道工事、治山工事等のために多くの方が入林しています。このような方々の安全を確保し、狩猟に起因する事故を未然に防止するために、北海道の国有林野では狩猟の入林規制を行っています。 入林手続きにつきましては、今年度も、下記のとおり全道国有林野を対象とした一括入林承認と森林管理(支)署ごとの承認の二通りの方法により行っています。 今年度は狩猟による捕獲の機会を最大限に確保する観点からの可猟期間の変更を受け、エゾシカ狩猟期間の始期が昨年度の10月23日から平成23年度につきましては、一部地域を除き10月1日より可猟となり、10月22日をもって、全道の可猟が始まっているところです。 入林手続きの際の入林規制の内容等をお知らせしますので、国有林野内で狩猟を希望されるハンターの皆様は、必ず入林手続きを行っていただきますよう お願いします。 |
1. 上記以外の手続による狩猟については、森林管理(支)署ごとの手続きとなります。
2. 入林承認範囲は当該森林管理(支)署の管轄範囲のみとなりますので、複数の森林管理(支)署の管内へ入林を希望される場合には、ご希望の森林管理(支)署すべてにおいて手続きが必要となります。
森林管理(支)署の所在、電話番号、管轄区域等は、「北海道森林管理局森林管理(支)署の所在、管轄区域等一覧(PDF:102KB)」及び「管内図」のとおりです。
3. 様式3(PDF:82KB)の申請書に住所、氏名、電話番号、狩猟登録者番号、及び使用する車両ナンバー等をご記入の上、入林を希望する国有林野を管轄する森林管理(支)署に提出してください
(森林管理(支)署によって手続きの細部について若干異なる場合がありますが、ご了承ください)。
4. 入林承認期間は、原則として可猟期間(エゾシカ可猟期間も含む)です。
ただし、銃猟以外の猟法については個別対応となりますので、森林管理(支)署にご相談ください。
5. 手数料は入林者一人あたり500円となります。
ただし、2署目以降の手続きの場合、並びに全道一括入林申請を行った方は不要です。
2署目以降の手続きは、最初の森林管理(支)署で交付された狩猟入林承認証、又は、全道一括入林申請を行った方は銃猟入林承認証を提示してください。
○「エゾシカ可猟期間」における「銃猟」入林を対象とします
(エゾシカ以外の狩猟鳥獣(2月1日~3月25日の間は、捕獲許可が必要)も含みます)。
区域別のエゾシカ可猟期間・該当区域(道案)は、「平成23年度エゾシカ可猟区等設定期間(道案)市町村別一覧(PDF:159KB)」のとおりです。
狩猟事故の防止及び残滓の処理の徹底並びにマナーの向上等に理解と協力をお願いします
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