ホーム > 申請・お問い合わせ > 公売・入札情報 > 契約関係情報 > その他 > 中部森林管理局における森林土木工事に係る品質確保対策の充実等について
更新日:平成23年4月13日
担当:中部森林管理局
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森林土木工事において、極端な低価格による受注が行われた場合、工事の品質確保への支障、下請けへのしわ寄せ、労働条件の悪化、安全対策の不徹底などが懸念され、適切な工事の履行が確保されないおそれがあることから、中部森林管理局においては次の措置を実施することとしたのでお知らせします。 |
低入札調査基準価格未満での応札で、応札者(調査対象者)が適正な契約履行がされないおそれがある場合には、会計法第29条の6第1項により、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申し込みをした他の者のうち最低の価格をもって申し込みをした者を当該契約の相手方とすることができることとなっている。
この「履行がされないおそれ」をより厳密に判断するため、総合評価に加え、入札価格のコスト構造や下請との関係を書類及びヒアリングにより審査し、施工体制の確保力を確認する「施工体制確認型」を導入し、手抜き工事や施工ミス等による品質の低下及び下請業者へのしわ寄せ等による安全確保の不備を防止する。
予定価格が1億円以上の森林土木工事を対象とする。なお、予定価格が1億円未満の森林土木工事のうち、森林管理局長が特に必要と認めるものについても対象とする。
1 低入札調査基準価格未満の者の場合
ア 施工体制確認資料の提出
低入札調査基準価格を下回って入札した者については、施工体制(品質確保の実効性、施工体制確保の確実性)について審査するため、追加資料の提出を求め、ヒアリングを実施する。
なお、追加資料の提出は、提出すべき旨の連絡を受けた日の翌日から3日以内とし、ヒアリングについては、資料提出期限の翌日から5日以内を基本とする。
イ 無効の適用
追加資料の提出が期限までにない場合(追加資料の一部を提出しない場合を含む。)、又はヒアリングに応じない場合は、入札に関する条件に違反した入札とし、当該応札者の入札を無効(無効以外の不利益措置を講じない。)とする。
2 低入札調査基準価格未満の者がいない場合
低入札調査基準価格以上の者については、基本的に施工体制の確保に不安はないものとし追加資料の提出は求めない。
入札参加者は、価格及び技術提案をもって入札し、入札価格が予定価格以下である入札を行った者に対して、次の評価値の最も高い者を落札者とする。
1 評価値
評価値=(標準点+加算点+施工体制評価点)÷入札価格
=(100点+最大30点+最大30点)÷入札価格
2 標準点
要求要件を満足する技術提案について100点の標準点を与える。
3 加算点
ア 加算点
技術提案に対し評価基準に基づき評価された加算点を与える。
イ 加算点の補正
低入札を行った者から提出された追加資料及びヒアリングにおいて、施工体制が十分確保されていると認められない場合は、施工体制評価点の満点に対する比率に応じて、加算点を減ずる(別紙「施行体制確認型の考え方」(PDF:27KB)参照)。
施工体制評価後の加算点(最終)=開札時の加算点(仮)×(施工体制評価点÷30点)
4 施工体制評価点
品質確保のための体制その他の施工体制の確保状況を評価基準に基づき評価された施工体制評価点を与える。
低入札に係る特別重点調査については、予定価格が2億円以上のものを対象としていたところであるが、予定価格が1億円以上のものを対象とする。
森林土木工事に係る品質確保対策については、予定価格が1千万円を越える低入札価格調査制度調査対象工事(以下「制度対象工事」という。)を対象として
ア 前払金の縮減
イ 契約保証金の増額
ウ 技術者の増員
措置を適用しているところであるが、制度対象工事以外の工事についても、予定価格が5百万円以上のものについては、下記(基準額)に示す方式で算出した基準額未満の低価格による受注が行われた場合、アからウまでの措置を適用する。
工事の請負契約ごとに、予定価格算出の基礎となった次に掲げる額の合計額に、100分の105を乗じて得た額とする。
ア 直接工事費の額に10分の9.5を乗じて得た額
イ 共通仮設費の額に10分の9を乗じて得た額
ウ 現場管理費の額に10分の7を乗じて得た額
エ 一般管理費の額に10分の3を乗じて得た額
低入札調査基準価格を下回った価格をもって森林土木工事を契約した場合は、当該工事に係る工事成績評定点に応じ、工事成績評定通知書通知日から2年間、中部森林管理局が発注する工事における総合評価の加算点について、低入札調査基準価格を下回った価格をもって契約した森林土木工事ごとに一定点ずつ減ずる。
ア 工事成績評定点70点以上:-1点
イ 工事成績評定点70点未満:-3点なお、この措置については、下記の適用時期以前に、既に工事成績評定通知書を通知したもの、又は入札手続きを実施したものについては適用しない。
上記の措置については、平成23年4月18日から適用する。
入札公告及び入札説明書の見本(治山工事の例)は次のとおり。