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違法伐採は、地球規模での環境保全、持続可能な森林経営の推進にとって重要な課題となっており、我が国としても、「違法に伐採された木材は使用しない」という基本的な考え方に基づいて違法伐採対策に取り組んできました。
さらに、平成17年7月に開催されたG8グレンイーグル・サミットを踏まえ、日本政府は政府調達の対象を合法性・持続可能性が証明された木材・木材製品とする措置を導入することを表明し、具体的にはグリーン購入法(「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」)に基づく「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」を改定したところです。
これらを踏まえ、国有林野事業としても、持続可能な森林経営から生産された合法な木材の利用推進に供給・調達の両面から率先して取り組んでいきます。

イ. 工事看板等に、間伐材、合法性・持続可能性の証明された木材・木材製品を用いた工事であることを明記します。
ロ. 工事等に係るパンフレット等を作成する際には、間伐材、合法性・持続可能性の証明された木材・木材製品を使用したことを明記します。

林野庁では、「持続可能な森林経営」とは、「森林を生態系としてとらえ、生物の多様性の保全、木材生産量の維持、森林生態系の健全性と活力の維持、土壌と水資源の保全等、森林のもつ多面的な機能の重要性を認識した上で、森林の保全と利用を両立させつつ、多様なニーズに永続的に対応していこうとする森林の取扱」であると定めています(平成17年度「森林及び林業の動向」(森林・林業白書))。
これに対し、国有林野の管理経営については、
(1)公益的機能の維持増進を旨とする方針の下、
(2)森林計画制度に基づき、
(3)個々の森林を重点的に発揮させるべき機能によって類型化し、それぞれの区分毎の管理経営の考え方に即して、適切かつ計画的に、
(4)森林生態系全般に着目した森林の取扱いを行うことにより、
(5)公益的機能の維持増進及び林産物の持続的かつ計画的供給及び地域振興等に寄与する、
こととして、持続可能な森林経営を実行しています。
林野庁では、「木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明のためのガイドライン」を定め、合法性については、「伐採に当たって原木の生産される国又は地域における森林に関する法令に照らし手続が適切になされたものであること」と定義しています。
国有林野事業においては、伐採に当たり森林法や自然公園法等の国が定める法律に基づく手続等を適切に行い、合法な木材を生産しています。
「フェアウッド」は、木材の持続可能な利用推進についての民間の取組であるフェアウッドキャンペーン(事務局:環境NGOであるFoE japanと(財)地球・人間環境フォーラム)の中で、「環境に配慮した社会に公正な木材で、例えば・・・1.最低限、合法な木材、2.持続可能な森林経営を目指している木材、3.信頼できる第三者機関の認証を受けた木材、4.できるだけ近くの森林から出た木材」を意味する言葉として使用されているものです。
国有林としても、フェアウッドという言葉が合法・持続可能な木材をわかりやすくイメージできる言葉であることから、フェアウッドキャンペーン事務局の了解を得て、この言葉を用いて国有林の合法・持続可能な木材の供給に係るPR等の取組を進めていきます。
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国有林材はフェアウッド (クリックで詳細を表示します。) 国有林材は、持続可能な森林経営から合法的に伐採された木材です。 売買契約書等に「合法性・持続可能性」であることを明記して、証明しています。 |