入林許可申請
下記の目的で国有林野内に入林される場合には、事前の手続きが必要になります。
各種調査、研究、測量、イベント、マスコミ取材等が目的の場合
- 「国有林野入林許可申請書」(PDF:6KB)の所要事項を記入のうえ、入林希望地を管轄する森林管理署等に提出してください。
審査のうえ、問題のない場合には入林許可証を交付します。
- 入林目的等によっては、関連資料の提出をお願いしたり、森林管理署等にお越しいただく場合がありますので、余裕をもった日程で提出してください。
猟銃による狩猟が目的の場合
- 国有林には、可猟期間であっても、伐採作業、林道工事、治山工事などのために多くの方が入林しています。このような方々の安全を確保し、狩猟に起因する事故を未然に防止するために、各森林管理(支)署では狩猟を禁止している区域・期間があります。
- 規制を遵守しないと、重大事故につながりかねず大変危険です。森林管 理(支)署から配付されます入林禁止区域図で規制の内容を確認し必ず遵守してください。
入林手続について
- 入林の許可範囲は署・支署単位になります。複数の森林管理(支)署の管内へ入林を希望される場合には、ご希望の署すべてにおいて手続が必要となります。
- 入林される方々の氏名、住所、電話番号、狩猟登録者番号等を記入の上、入林を希望する国有林を管轄する森林管理(支)署に提出してください。
- 森林管理(支)署の所在、電話番号、管轄区域等についてはこちらをご覧ください。
狩猟実施中に必ず守っていただきたいこと
- 立入禁止区域について、交付された図面等により必ず位置を確認してください。
- 「入林届」の写しを車両の見やすいところに掲示してください。
- 立入禁止区域に示された箇所以外であっても、臨時的に入林を規制する場合がありますので、現地の案内標識には十分注意してください。
- 森林管理(支)署の職員や森林パトロール員等の指示には必ず従ってください。
- 山火事防止のため、国有林内でのたき火は禁止です。
- その他、各種法令を遵守され、一層のマナーの向上に努めていただくよう理解と協力をお願いします。
地方公共団体等が行う事業、有害鳥獣駆除が目的の場合
- 地方公共団体等が行う事業、有害鳥獣駆除については、こちらの「入林届(地方)」(PDF:3KB)の提出が必要になります。
- 入林届を提出する場合は、事前に入林希望地を管轄する森林管理署等へ連絡をしてください。
事前の手続きが不要な場合
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行楽登山等一般的なレジャー、森林レクリエーションなどが目的の場合には、入林の手続きの必要はありませんが、マナーやルールを守りみんなが楽しく利用できますようご協力ください。
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お問い合わせ先
詳しくは入林希望地を管轄する森林管理署等にお問い合わせください。